確定申告の税金の戻りが入金された後にミスに気づいたときの返金方法。(申告期限内の場合)

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確定申告期限までにミスがあることに気づいた場合、e-taxならパソコンから再提出することができます。

ただ、税金の戻りがあってすでに入金されたあとに、もれやダブリに気づいて逆に税金を返さないといけなくなるという場面もあります。
そのときの返金方法はいろいろありますが、おすすめはクレジットカードです。

目次

確定申告したあとにもれ・ダブリ

 

確定申告をするなら、e-taxで出すことをおすすめしています。
その理由はネットでできるからです。

 

もし、確定申告をしたあとにもれやダブリがあって修正しないといけなくなった場合、申告期限の3月15日までなら、再提出ができます。(申告期限後は別の手続きになりめんどうです。)

 

e-taxで申告をしていれば、パソコンからもう1度送るだけです。
これが紙で出すとなると、プリントして、郵送しないといけないですから、手間もかかります。

 

ただ、確定申告をした結果、税金を払うのではなく、戻ってくるケースもあります。

たとえば、

  • 中間納付で支払った所得税よりも年税額の方が少ない
  • 源泉徴収された所得税の合計よりも年税額のほうが少ない

といった場合は、所得税が還付になります。

 

この税金の戻りも、紙で申告するよりもe-taxの方が早く戻ってきます。
その点でもe-taxはおすすめです。

還付額が多すぎた場合の返し方

 

たとえば売上がモレていたとか、経費が多すぎたとか、idecoの掛金が違っていたなどに気づいたときは、3月15日までならもう1度e-taxで出し直しをすればいいというのは、お伝えしたとおりです。

 

ただ、税金の戻りの申告だったとしても、気づいたタイミングによっては、

  • 戻りのお金(還付金)がまだ入金されていない
  • 戻りのお金(還付金)がすでに口座に入金されている

 

という2つのパターンがあります。

 

後者の戻りのお金がすでに口座に入金されている場合には、ちょっとややこしいです。

 

申告書自体はe-taxでもう一度出して、内容を正しいものにする。
それは同じです。

 

ただ、すでに口座に振り込まれたお金は、修正する前の計算結果です。

この点で、税務署が「ま、今回はいいよ」ということは100%ありません。
1円でも違うなら連絡がきます。

 

となれば、実際に戻ってきたお金と本来戻るべきお金との差額を税務署に返さないといけません。

どうやって返金すればいいのか?

 

1つは、所得税の納付書に差額を記載して、銀行で支払うという方法です。
ただ、税務署に行って納付書をもらわないといけませんし、金額を書かないといけません。
さらに銀行に行く、銀行で待つ、銀行で払うということをやらないといけません。

と、かかる労力も多くておすすめできません。

 

そこで、クレジットカード払いを使います。
クレジットカードであれば、ネットを経由してサクッと終わらせることができます。

 

クレジットカードサイトから返金する

 

クレジットカード払いは、e-taxのログイン後の画面以外に「国税クレジットカードお支払サイト」から手続きすることができます。

 

決済手数料はかかるのですが、それでも銀行に行く手間を考えれば安いものです。たとえば、2万円だと手数料は167円です。
GOforIT 1

クレジットカードのポイントが1%以上つくなら持ち出しはないでしょうから。

 

注意事項を確認後、入力ができます。返金する内容と金額を入力して、

GOforIT 2

クレジットカード決済でサッと返金してしまいましょう。

差額を返金すれば帳尻はあいますし、税務署に怒られることもありません。

 

税金の支払いを想定しているサイトで、こちらからの返金処理を想定したサイトではないのでしょうけど、せっかくあるならうまく使いたいものです。

 

参考にしていただければ。

 


【編集後記】
昨日は病院に風疹検査に行ってから、確定申告の打合せを。その後とある研究。夜はオンラインセミナーに参加でした。

【昨日の1日1新】
※「1日1新」→詳細はコチラ
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