相続対策の1つにある節税対策。
ただ、節税を優先しすぎると結果的に損をします。その理由をまとめてみました。
相続税を払いたくない
財産が多いと相続税がかかります。
財産が1.5億円。
相続人が配偶者と子ども2人なら748万円、配偶者と子ども3人なら665万円。
また、相続人子ども2人の場合には1,840万円。子ども3人の場合には1,440万円。
これを高いと見るか、安いと見るかは人それぞれです。
相続税が高いと思う場合には、相続税をなるべく安くしたいと考えることもあるでしょう。
相続税には特例があります。
- 配偶者の税額軽減
- 小規模宅地等の特例
などなど。
どちらも相続税を下げる効果があるわけです。
それを最大限に利用することで、目先の支払う相続税は減るかもしれません。
ただ、相続税を下げることを優先すると大きなデメリットがあります。
節税だけを考えた末に
節税を優先しすぎるとどんなことになるのか。ここでは2つの例を挙げてみました。
配偶者の税額軽減を使いすぎると…
相続税の節税にばかり目が行くと何が起きるか。
たとえば、「配偶者の特例があるから財産をお母さんに相続してもらえばいいじゃない」という声もあります。
そうして、財産のほとんどをお母さんに相続してもらえば、相続税は確かに下がります。
でも、その次はどうか?
お母さんの相続のときには、
- 配偶者の税額軽減が使えない
- 相続人が1人減るため、基礎控除額が600万円減る
- 2次相続はお父さんからの相続財産+お母さんのもともとの財産を相続することに
ということになり、相続税は増えます。
例として。夫の相続財産が1.5億円。配偶者のもともとの財産が2,000万円の場合はこうなります。
配偶者の税額軽減を最大限まで使うと、2次相続で税負担が増えて1次相続と2次相続の合計では負担が最大となります。
配偶者が相続しても、節税を考えすぎてしすぎると税負担が増えてしまうということも知っておく必要があります。
小規模宅地の特例を優先しすぎると…
自宅、事業用、駐車場などで要件にあった土地の評価を減額できる小規模宅地の特例。
自宅の土地や事業用の土地なら評価額は20%にできるため、特例を利用できれば相続税はかなり減ります。
ただ、もし、小規模宅地の特例を使える土地が複数あれば、限度面積があり、どの土地で利用するかを決める必要があります。
特例を利用できる土地を相続する相続人同士でお互いに納得する必要もあるわけです。
いちばん税金が安くなる土地で特例を…と相続税を下げることばかりを優先すると、結果的にもめることにもなります。
特例を使える土地を相続する人がいちばん相続税が安くなるからです。(他の相続人にも割合按分による効果は少しありますが。)
お互いに納得ができないとなると、申告期限までに分割が決まらずに、未分割のままで申告をする可能性もあります。
そのときに小規模宅地の特例が使えないとなると、特例が使えるケースよりも多くの相続税を払うことになり、お金もそれだけ必要に…。
節税を目指しすぎると、結果的にもめることにもなるし、払えるかどうか、という相続対策もできないということにもなりえます。
もめない>節税
相続税を減らしたいという気持ちもわかるのですが、節税を優先しすぎて相続人同士で片寄った相続になれば、もめる可能性もあります。
そうなると、話がまとまらずに、未分割で申告し、分割が確定してから改めて申告する、特例が使えずに本来必要のない余分な相続税を払うためのお金が必要となるということもありえます。
そうならないようには、節税よりも、もめないこと、払えるかどうかを優先するべきでしょう。
そのためには、事前に話をしておく、遺言を書く、場合によっては相続税が高くなるほうを選ぶという選択もありえます。
どんな相続なのかの状況にもよりますが、できるだけ事前に情報を共有しておき、それぞれがもめないような対応をすることが大事でしょうね。
【編集後記】
昨日はオフ。オンラインストアのメンテナンスなどを。夜は長男(7)がメルカリで買ったカービィをSwitchで。一緒にやりたかったみたいです。
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