「相続税を払えないかも…」となる前に考えておきたいこと。

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相続をするものの、相続税を払えないというケースもゼロではありません。
その場合の対処方法をまとめてみました。

目次

相続税は期限までにお金で払う

 

相続税の申告が必要な場合には、多くのケースで相続税を払うことになります。

小規模宅地の特例や配偶者の税額軽減などの特例を使うことで、相続税を払わなくてもいいケースもありますが。

 

相続税の申告をすることと、相続税を払えるかどうかは別の問題。

「相続はしたい、申告もするけど、相続税を払えない」というケースもあるのです。

どんなケースか。

たとえば、

  • 相続財産のほとんどが不動産で、不動産を手放すことができない
  • 貸付金や非上場の会社の株式などの価値が高く、相続税はかかるが売れずにお金がない

といったケースです。

 

相続税は申告期限までにお金で払うのがキホン。

  • 分割された相続財産(お金)から払う
  • 相続人がじぶんのお金で払う

のいずれかになります。

 

すぐにお金を準備できればいいのですがそうとも限らず、

「期限までに払えなかったらどうなる?」
「相続税をお金で払えないときにはどうすればいい?」

という点について対応策をまとめてみました。

 

「相続税を払えない…」となった場合の対応策

 

申告期限までの10ヶ月以内に「相続税をお金で払えない…」という場合には、どうすればいいのでしょうか。

 

相続税を期限までに支払えない場合は?

 

相続税はキホン、申告期限から10ヶ月以内に支払わないといけないルールになっています。
申告はしたものの、ただ、現金がなく払うことができない場合にはどうなるか?

その場合、実際に相続税を支払う日までペナルティ(延滞税)がつきます。

だから、期限までに納付しないというのは避けたいものです。

 

お金がないときに期限までに支払う方法があるのか?
対応策の例を挙げてみました。

 

延納で相続税を分割払い

 

期日までにお金で払うことができない場合、相続税が10万円を超えるなら「延納」という相続税の分割払いができることになっています。年1回支払い、分割期間の最長は20年です。

 

ただ、お金がないというのは、相続人が払える状況にないということ。税務署に申請した上で認めてくれるかどうかです。だから敷居は高いです。

 

また、延納を利用する場合には、担保が必要(延納税額が100万円以下、延納期間が3年以下なら不要)ですし、利息(利子税)がつきます。しかもその金利が高いです。

延納を選ぶくらいなら、その前に後述する銀行からお金を借りるという選択肢を検討したほうがいいでしょうね。

 

相続財産で払う物納

 

延納で分割払いをしても、相続税を払うことがむずかしいという場合には、「物納」という選択肢があります。

物納というのは、期限までにお金でなく「モノ」で支払うというもの。

 

相続財産になる不動産や株式の評価額での支払いとなります。
お金でも払えない、延納でも払えないという場合に限って利用できる支払い方法です。

 

どんな相続財産で払うかを申請して、税務署が認めないとダメです。
仮に認めてくれたとしても、どんな「モノ」で払うかは選べません。

 

というのも物納する「モノ」の順位は決まっているからです。
上場株式や不動産のようにお金に変えやすい財産から優先です。

 

銀行に借りて払う

 

延納で払うことを検討しないといけないくらいなら、銀行でお金を借りて期限までに相続税を払う方法を検討してみましょう。
銀行からお金を借りることができれば、期限までにお金で払うことができます。

 

結果、延納より利息は少なくて済みますし、大事な財産を手放さなくても済みます。

とはいえ、銀行の審査はありますし、返済できることが前提にはなりますが。

 

生前に財産の組み換えを

 

ということで、相続税を申告期限までにお金で払えない場合には、いくつか方法はあります。
どの方法がいいのかはそれぞれです。

 

どの方法も相続があってから準備していてはタイヘンです。
そうならないようにするためには、生前にどんな財産があるかを把握し、

 

  • 相続税のシミュレーションをしてみる
  • 相続税をお金で払えるかを検討する
  • 不動産が多い場合には、一部を売ることも検討する
  • 特例がつかえないかを検討する

 

といったことをチェックしておいたほうがいいでしょうね。

 

相続後にあわてて不動産を売ろうとしても、なかなか買い手が見つからない、足元を見られるということもあります。

 

事前に検討しておき、場合によっては不動産をお金に変えておくといったことも選択肢の1つです。
わからなければ、事前に税理士に相談してみるのもおすすめです。

 


【編集後記】
昨日は法人のお客さまと打合せ。その後は株価評価の打合せでした。

【昨日の1日1新】
※「1日1新」→詳細はコチラ
麺の樹 ぼだい


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