遺産分割協議に参加できるのは18歳から。成人年齢で変わる相続税・贈与税のルール。

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2022年4月1日。民法のルール変更で成人年齢が20歳から18歳に変更になります。
相続税、贈与税のそれぞれについて、それぞれ1点に絞って解説します。

目次

成年は20歳から18歳に

 

2022年4月1日から成人の年齢が20歳から18歳に引き下げとなります。
民法のルール変更があったからです。

 

その昔、明治時代より日本人の成年は20歳とされてきました。
そのルールが約140年ぶりに変更になるのです。

・18歳以上20歳未満の方→その日に成年
・2004年4月2日生以降以降の方→18歳の誕生日に成年

 

結婚は女性の可能年齢が16歳から18歳に引き上げられて、男女とも18歳からに。

スマホの契約やクレジットカードをつくることも、ひとり暮らしの部屋を借りるのも18歳からできるようになったのです。

とはいえ、何でもかんでも18歳から、というわけではありません。
たとえばお酒を飲むのは20歳にならないとできません。

 

ともすると、成人式はどうするのか?
18歳といえば、高校3年生の年齢ですから。
法務省のHPでは、はっきり定まって検討中のようですとの記載があります。


法務省HP

まぁ、ややこしいですが慣れていくしかないでしょう。

そんな中、相続のルールでも成年の扱いが変わりました。
どう変わったかについて、相続税と贈与税、それぞれ1つ例を挙げておはなしします。

遺産分割協議に参加できるのは18歳から

 

相続があったとき、遺言書がなければ相続人みんなで遺産分割協議をすることになります。

 

そのとき未成年の相続人がいるというケースもあるわけですが、未成年の場合にはまだ大人のような判断ができません。
未成年だと法律行為ができないということです。

 

そこで遺産分割協議をするときには、未成年の相続人は代理人を立てる必要があります。
判断のできる大人を。

 

通常は相続人でない親が法定代理人になります。ただ、利益が相反しないことが条件。

 

 

なので、親子ともに相続人の場合には、利害関係のない方に特別代理人をお願いして家庭裁判所に申請する(申立てといいます)ことになります。

 

前提が長くなりましたが、この未成年、2022年4月1日からは18歳でも代理人をお願いすることなく、遺産分割協議に参加することができるようになります。

 

 

ルール上は18歳から参加できるということになるわけですが、本当にじぶんで判断できるかどうかは、また別のはなしです。

18歳といえば高校3年生ですから。

 

わたしが高校3年生でこの判断ができるかどうか、むずかしいでしょうね。
世間知らずもいいところでしたから。

 

他の相続人の方にも「もめない」ようにを考えた分割をしてもらう必要がありますし、これまで以上に遺言書を準備しておいたほうがいいでしょうね。

 

 

ほかにも相続人が未成年の場合に相続税から一定額をマイナスできる未成年者控除なども計算方法が変わりますが、これはややこしくなるので省略します。

18歳で変わる贈与税のルール

 

贈与税のほうも成人年齢の変更で変わる贈与税の税率についてとりあげておきましょう。

これまでは20歳以上の子や孫への贈与を優遇

現状、贈与税の税率は2段階に分かれています。その違いは贈与で財産をもらったときの税負担。

1月1日時点で20歳以上の直系の子・孫に贈与する場合の贈与税の負担。
GOforIT

親や祖父母から財産をもらった場合には、それ以外の方に比べると税負担が優遇されています。

 

500万円をもらえば、通常は53万円の贈与税を払うのですが、1月1日時点で20歳以上の子どもや孫なら贈与税は48.5万円ということになります。

 

子どもや孫への財産の移転をしやすくして、お金を使ってもらいたいという意図があるわけです。

 

2022年4月1日から20歳は18歳に

 

この1月1日時点で20歳以上というのが、2022年4月1日からは、贈与があった日の1月1日時点で18歳以上に変更になります。

GOforIT 1

贈与で財産をもらった年の1月1日時点で18歳であれば、贈与税は優遇の税率で計算するということです。

以前は19歳なら右側の直系以外の方で贈与税を計算していたので、500万円の贈与を受けたら53万円を払っていました。今後は48.5万円ということです。

 

 

これ以外にも相続時精算課税制度や住宅取得等資金贈与の特例などの成人年齢も変更になります。
細かく挙げていくと混乱を招くので1点に絞っての解説としておきます。

 

今回の民法のルール変更で成人年齢が18歳になったことで、相続税や贈与税では変更になっていることもあります。

 

成人年齢に近い相続人がいるという場合には、ルールが変わっているという点を知っておいていただければ。

 

 


【編集後記】
昨日はオンラインセミナーに参加、その後富士宮へ。浅間大社と世界遺産センターを見て、富士山のてっぺんまでのぼった気分を味わい戻ってきました。

【昨日の1日1新】
※「1日1新」→詳細はコチラ
お宮横丁
浅間大社
静岡県世界遺産センター
静岡おでん


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