相続後に遺言書をどう探すか。

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相続があったときに、最初にやっておきたいことの1つが遺言書を確認すること。

遺言書のこと、またその遺言書をどう探すかについてまとめてみました。

目次

遺言書があれば相続が変わる

遺言書は、じぶんの財産を誰に渡したいかを残したものです。

 

もし、遺言書がなければ、遺産分割協議という話合いをすることになりますが、場合によっては話合いがまとまらないこともあるわけです。

 

そういう意味でも遺言書のあるなしで状況は大きく変わるといってもいいでしょう。

 

手続の面でも、遺言書があれば、銀行の相続手続きや不動産の相続登記なども、遺産分割協議書や印鑑証明書ではなく、遺言書をもとにすすめることができます。

 

生前の財産の整理
だれにどの財産を渡したいかの意思を伝えることができる
相続でもめる確率を下げることができる

 

といったことからも、遺言書をつくっておくことには意味があるでしょう。

 

おすすめは公正証書

 

その遺言書、形式はいろいろあります。

 

主なものは自筆証書遺言、そして公正証書遺言の2つです。

 

秘密証書遺言というのもありますが、利用することは少なく。この2つが一般的でしょう。

 

まず、自筆証書遺言は、ざっくりいえばじぶんで書く遺言書。

 

財産目録以外はじぶんで書くことが必要となります。

 

費用はかからないため、手軽ではあるものの、法的な要件をクリアしていないと認められないこともあります。

 

デメリットは、本人が自由に保管することができるため、相続後に見つけてもらえないという可能性があるということ。

 

そして、自宅で自筆証書遺言を見つけたときには、勝手に開封することはできず、未開封のまま家庭裁判所に持ち込んで検認という手続をする必要があります。

 

コストはかからないというメリットはあるものの、見つけてもらえない可能性はゼロではありません。

 

その対策として現在は法務局に保管するという手があります。手数料は執筆日現在3,900円。

 

法務局に保管していた場合には、検認手続は不要にはなりますが、それでも遺言書自体が法的な要件をクリアしているかどうかはまた別のはなしです。

 

その意味でより確実なのは、公正証書遺言です。

 

公正証書遺言というのは、公証人役場で公証人と親族以外の2人同席のもと、作成される遺言書です。

 

公証人が立ち会うため、法律のルールをクリアできないということは考えられませんし、原本も公証人役場に保管されるので、偽造されることもなければ、紛失することもないわけです。

 

控え自体はもらえますが、それが自宅で見つからないということもあるでしょう。

 

もし、そういう場合でも、公証人役場で相続人が遺言書を検索することができます。

 

どこの公証人役場で保管されているかを確認できますし、なければないと証明書をもらうこともできます。

 

手数料はかかりますが、より確実に意思を伝えることができるという意味では、公正証書遺言のほうがおすすめです。

 

遺言書を見逃さないために

 

 

前述したように遺言書があるかないかで、遺産分割の流れはかなり変わります。

 

その意味で、相続があったら遺言書があるかないかをより確実に把握したいものです。

 

そのためには、相続があったときに早いうちに

  • 「もしもの場合には、遺言書があるから」と親族に伝えておく
  • 相続人が同居していない、兄弟などで遺言書があるかどうかはっきりしない場合には、公証人役場で遺言書を検索する
  • 公証人役場で検索しても遺言書がない場合には、法務局に自筆証書遺言を保管されていないかどうかを確認する

 

というように探してみましょう。

 

遺言書がないと思って分割協議による話合いをすすめていたら、遺言書がでてきたというのは避けたいものです。

 

もめないためにも、生前にどう分けたいかを伝えておく、遺言書があるということを知ってもらうというのも大事です。

 

  • 相続になる前に事前に遺言書を書いておく
  • とりあえず現状で遺言書を書いておく
  • 意思が変わったら書き直しすればいい

 

ということで、一度つくったら変更できないというわけではありません。

 

相続があったときに、円滑にすすめるためにも遺言書をのこしておくのがおすすめです。

 


【編集後記】
昨日は給与支払報告書、お客様との打合せ。夕方は実家でした。

【昨日の1日1新】
※「1日1新」→詳細はコチラ
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