2019年9月に10月分の売上代金もらっている場合に気をつけたいこと(2019年10月以降は消費税10%)

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2019年10月から消費税がいよいよ10%になります。

9月と10月のこの境目では、消費税の取り扱いには注意が必要です。

目次

どのタイミングで売上にする?

売上をどのタイミングで処理するか?

実際に仕事をした日が売上をあげるタイミングです。

商品なら発送した日ですし、セミナーならセミナー開催日。

スポット相談やコンサルティングなら、実施した日が売上日ということになります。

もし、お金を売上日よりも前にもらっていた場合には、お金をもらったときには「前受金」で処理しておき、

預金 10,800 / 前受金 10,800

サービス実施日に前受金から売上に振り替えます。(うち800円は消費税)

前受金 10,800 / 売上 10,800

先にお金をもらっていたとしても、入金した日が売上日にはなりません。実施した日が売上日です。

私の場合、セミナーやコンサルティングでは、事前にお金をいただいているので、上記のように振込み(カード決済)をしていただいたときには「前受金」としておき、実施日で「前受金」から「売上」に振り替えています。

よくある質問で、翌年1月に実施する仕事のお金を12月にもらっていた場合、年をまたぐことになるため、「売上に振り替えた方がいいのでは…?」というものがあります。

年を越えるから「年末に売上にしないと…」と思いがちですが、グッとこらえて「前受金」のまま、貸借対照表に表示させて決算書を作成することになります。

で、翌年に前受金から売上に振り替えます。

同じ「またぐ」でも、今回のような消費税が変わるようなタイミングの場合には、注意が必要です。

9月にお金をもらい10月に仕事をする場合の消費税率は? 8%?10%?

2019年10月1日より、消費税が10%になります。

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お金を9月以前にもらっている場合、9月以前に仕事をすれば8%で問題ないわけですが、9月にお金をもらって10月(消費税10%)に仕事をするという場合もあるわけです。

その場合、消費税はどうなるか?

前述したとおり、仕事をするタイミングで売上にするということであれば、消費税は10%。

つまり改正後の消費税が適用されます。

例外もあり、たとえば、2019年3月31日までに契約していた場合には、2019年10月1日以後に引き渡しでも8%になるというものもあります。

請負工事にかかる消費税の経過措置 2019年3月31日までの契約なら8% | GO for IT 

10月の仕事の料金を9月にもらう場合の注意点 お金・税金

10月の仕事の料金を9月にもらっている場合には、いくらもらうかにも注意しないといけません。

2019年10月にする仕事、料金を9月に前もらいする場合、これまでと同じ消費税8%の税込32,400円で請求すると、結果、売上は減ってしまいます。

10月に売上にするときには、消費税は10%になるわけですから、税込33,000円で請求するところ、これまでどおりの32,400円で請求すると、

損益計算書の売上は

32,400÷1.1≒29,454となります。

これまでの

32,400÷1.08=30,000円

と比較すると、損益計算書の売上は546円減ってしまいます。(さらに利益も)

それとともに、税務署に支払う消費税は(簡易課税の場合)、

  •   8%→32,400×  8/108×50%=1,200円
  • 10%→32,400×10/110×50%≒1,472円

と、272円増えてしまいます。(端数は考慮外)

この負担をどう見るか?個人的には痛いです。

「1円を笑うものは1円に泣く」という言葉のとおりに。

対策としては、9月に前もらいする段階で、10%を考慮してお金をもらっておく必要があります。

33,000円で請求するところ、32,400円でそのままの請求では、差額600円がもらえません。

後で「消費税分もらい忘れていたので…」と差額もらえればいいのですが、なかなか請求しにくいものです。(私の場合は)

たった600円かもしれませんが、見方によっては貴重なお金600円。

仕事はお金がないと続けられないということを考えると、お金もしっかり管理しておきたいものです。

そして、値付けも消費税を考慮して見直しをしておきましょう。


【編集後記】
昨日は株価計算。夕方には長女(10)の歯医者付き添い。そのまま食事して帰りました。以前、仕事でご一緒した方からメールで連絡いただきました。今はご家族の都合で富山県に移住し、富山を拠点に仕事をしているとのこと。フリーランスならではの魅力的な選択です。

【昨日の1日1新】
※「1日1新」→詳細はコチラ
とある業種の株価評価


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