消費税は10%と軽減税率8%の2本立てに 困惑しないためには、ハッキリさせるのがいい

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消費税が2019年10月1日から変わります。

これまで8%だった税率は10%に、そして飲食料品、一定の新聞などについては、軽減税率8%。

違う税率の消費税が並走することになります。

目次

2019年10月1日 消費税は10%へ

本日時点、(2019年6月18日現在)消費税は8%です。

これが2019年10月1日から、10%に上がる予定です。

補足
いまだに「予定」と書いていますが、2017年に一度延期になっているので。まぁ、今度こそ上がるでしょうが。

これまで1,080円で買えていたものは、1,100円

サービスの値段に変更なく、消費税の影響だけを考慮した場合、54,000円で請けていた仕事は、2019年10月からは55,000円で…ということになります。

ただ、単純に8%が10%に変わるというなら5%が8%に変わったときと同じようなイメージですが、今回はちょっと違う点があります。

それは、10%に上がらずに8%のまま据え置きになるものがあるということ。

つまり、10%と8%の税率が並走するのです。(実際には同じ8%でもちょっと違いますが)

10%と並走する消費税軽減税率8%

消費税率が8%のまま据え置きになるものには、どんなものがあるか?

主には、次のようなものが8%と決められています。

軽減税率8%が適用されるもの
  • 食料品(生鮮食品、加工食品など。お酒や外食を除いたもの)
  • 新聞(定期購読によるもので週2回以上発行されるもの)

と言っても、中身はそんな単純なものでもありません。

例えば、氷を売り買いした場合。

  • かき氷に使われる氷、グラスに入れて飲むことを想定した食用の氷、ミネラルウォーターだと、「食料品」として軽減税率8%。
  • ドライアイスや保冷用の氷であれば、飲んだり、食べたりということを想定していないので、10%

今度はウォーターサーバを例にとると、

  • ウォーターサーバー自体は「食料品」ではなくレンタル料なので、10%。
  • 中に入れる水は飲用を想定しているので軽減税率8%。
補足
どういう用途になるか?は売る側が決めることになっています。つまり、お店が飲料を想定して販売、買った人が保冷用で使っていたとしても「食料品」として8%になります。

混在している場合は?

水道水の場合には、飲む、飲料水としての側面、そして、風呂に使ったり、洗濯に使う生活用水としての水もどちらもあるわけです。

この水道水のように混在している場合は、10%になるなど、区別がなんともややこしいのです。

現場をイメージしてみる

飲食店など業種によってはかなりややこしくなるケースも。

例えばコンビニ。

飲食料品を買って、そのまま持って帰る場合もあれば、イートインスペースで食べていくというパターンもあります。

持ち帰ると「飲食料品」の販売で8%。

でも、イートインスペースで食べ食器を返却となると「外食扱い」で10%。

じゃあ、コンビニで飲食料品を購入、8%の軽減税率でお金を払った後に、「やっぱ、ここで食べていこっと」と、そのままコンビニで食べていく、なんてことも想定されます。(この時点で本当は10%?でも精算は終わっている)

補足
実際は、お客様に毎回確認しなくてもよく、「イートインコーナーをご利用する場合には教えてちょ」といったような告知(張り紙など)をしておくなど、適当な方法によって意思確認をすればいいことになっています。

ぼんやりとした部分もあります。そこでイメージでつかむのがおすすめです。

このややこしい仕組みを回避すべく、消費税対応タイプの店舗も登場。

とある唐揚げ専門店。オープンから結構な行列。

IMG 9507

持ち帰りコーナーは10月1日になっていないのになぜか行列。

でもよくよく見ると、並んでいるのは、店内飲食の方ではなく、持ち帰りの方。まるで10月1日を想定しているかのごとくです。

持ち帰りなら、軽減税率8%。

でも、奥のカウンターやテーブルだと、飲食設備になるので、飲食店として10%

IMG 9509

持ち帰りと飲食店がキッチリ別れている

ちなみに、店内はこういう構造でした。入り口入ってすぐに持ち帰りコーナー、奥に入るとカウンターやテーブル。

スクリーンショット 2019 06 18 21 51 13

店内のイメージ パワポにて

この構造で、さすがに持ち帰りで買ってから、中のカウンターに座って食べる、あるいはテーブルに座って食べるという度胸はないでしょう。

カウンター、目の前に店員さんいますし。

同じお店でも税率が違うこともあるというイメージを持つなら、これはいい例かと。

あいまいなのはやめて、これくらいハッキリさせるとわかりやすい。

 

ところで、「うちは飲食店じゃないから、関係ないよね」と思っているかもしれませんが、そうでもありません。

得意先の人とお店で食事すれば、消費税は10%ですし、持ち帰って事務所で食べれば軽減税率で8%。

買う側としても、経理では10%と8%を分ける必要がありますので、他人ごとにもならず、消費税のこと、じぶんの仕事への影響がどのくらいなんだろ?というのは考えておきたいところです。


【編集後記】
昨日は法人の月次と相続税の仕事を中心に。長男(4)と風呂に入ると、強力な水鉄砲で攻撃がきます。肉のカーテンで応戦するものの、ガードすると「ダメ」としかられて、結局、ノーガード状態で水鉄砲をくらうという…。

【昨日の1日1新】
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