免税事業者であれば、消費税を納税する必要はありません。
でも、免税事業者でも消費税って請求していいのでしょうか?
フリーランスの消費税の納税義務
フリーランスとして事業を始めると、少なくとも最初の2年間は消費税を納めないことが多いです。
(前年の1月~6月までの課税売上が1,000万円を超えると、当年から消費税の納税が必要となる場合があります。売上でなく、給与等支払額で判定することもできます。ここでは考慮外とします。)
これは消費税を納税する義務がないからです。
フリーランスなどの個人事業主の場合、消費税の納税義務は前々年の消費税のかかる売上(課税売上)が1,000万円を超えているかどうかで判断することになっています。
つまり、前々年の課税売上が1,000万円以下であれば、その年は消費税を納税する必要はないのです。
例えば、平成29年に事業を開始したフリーランスの場合、前々年である、平成27年の売上は、事業を始めていないためゼロです。
同じように平成30年に納税するかどうかは前々年の売上、つまり平成28年の売上で判断するのですが、やっぱり平成28年も事業を始めていないので、平成28年の課税売上はゼロ。
だから平成30年も消費税を納める義務はないということになります。
では、平成31年は消費税を納めないといけないのでしょうか?
これは前々年の売上、つまり平成28年の売上が1,000万円を超えているかどうかで判断します。
例えば平成28年の5月に事業を始めたのなら、平成28年の5月~12月までの売上合計が1,000万円を超えているか、どうかです。
1,000万円を超えていれば、平成30年は消費税を納税することになります。
なお、個人の場合、前々年の8ヶ月で600万円の課税売上の場合、この売上を年ベースに修正する必要はないです。600万円≦1,000万円で免税事業者ということになります。念のため。
免税事業者でも消費税を請求すればいい
消費税は、原則としてモノを売ったときに受け取る消費税から、モノを買ったり、サービスを受けたときに支払った消費税を差し引いて、その差額を納税することになっています。(簡易課税という計算方法もあります。)
だから消費税は、国や地方に納税するべきものを一時的に預かっているともいえます。
これが消費税の免税事業者だったら、消費税は納税する必要がないわけです。
では、消費税を納税しなくてもいい、免税事業者の場合、売上の請求書に消費税を請求してはいけないのでしょうか?
免税事業者でも、売上と一緒に消費税も請求すればいいのです。
得意先がこちらからモノを購入した場合の仕訳をするときにも、支払った消費税を認識しますし。
得意先がこちらが事業を始めたばかりだという事情を知っていたら、「免税事業者なのに何で消費税を請求してくるんだろ?」と思われるかもしれませんが、それはこちら側の納税する必要があるかないかの問題。
例えば、100円の売上なら8円の消費税を堂々と請求すればいいのです。
免税事業者でも請求書を発行するときには、しっかり消費税も記載しましょう。
請求してもまだ終わりじゃない
免税事業者で、消費税を売上の請求書に記載して堂々と得意先に発行すればいいのですが、請求をしただけでなく、その後の入金までしっかり管理をしておきましょう。
請求をしたものの、入金がされずでは資金繰りが苦しくなります。
最終的に貸し倒れになってしまうかもしれません。
先程、話していた内容自体が意味がなくなってしまいます。
そうならないように、請求をした得意先から期日までに入金がなかったら、「いつ入金されるのか?」をすぐに確認するようにしましょう。
【編集後記】
昨日は月曜日に外出予定があったので1日仕事をしていました。夕方に子どもと一緒に買い物にいくため外出。
【昨日の1日1新】
※「1日1新」→詳細はコチラ
ガリガリ君 レアチーズ味
R.L waffle cake くるくるワッフル