生命保険金の受取人を孫にする場合の3つの注意点。

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生命保険金の受取人を孫にする場合、注意点があります。
契約する前によく検討することが必要です。

目次

生命保険の非課税枠を使えない

相続対策として、生命保険金を契約することがあります。

相続があったときに、受取人に支払われる保険金には、相続税の非課税枠があるからです。500万円×法定相続人の数。

生命保険で相続税の非課税枠を利用するには、相続税のかかる保険のかけかたである必要があります。この表のいちばん上のパターンです。

スクロールできます
契約者(保険料負担)被保険者受取人かかる税金
父(亡くなる人)父(亡くなる人)子ども(相続人)相続税(非課税枠あり)
子ども(相続人)父(亡くなる人)子ども(相続人)所得税(一時所得)
父(亡くなる人)子ども(相続人)贈与税

ここで気をつけたいのは、受取人。生命保険の非課税枠を利用できるのは、相続人であるという点。
さらに孫は相続人かどうか?です。

孫の親である子どもがいれば、孫は相続人ではなく、生命保険の非課税枠を利用することはできません。

子どもが亡くなっていて、孫が相続人なら生命保険の非課税枠を利用することができます。

支払う相続税が20%増しになる

もし、孫が相続人でない場合、生命保険を受け取った孫が支払う相続税は20%増しになります。

相続税のルールでは、配偶者と一親等の親族(相続人である孫を含みます)以外のヒトが財産を引き継いだ場合、本来であれば、相続財産を引き継ぐ権利はないでしょ?ということで、相続税が20%増しになるというのがあります。

つまり、相続人でない孫が生命保険金を受け取った場合、前述したように生命保険の非課税枠を利用することができず、保険金の額面に相続税がかかります。

その保険金に相当する相続税を払うことになるわけですが、本来負担する相続税よりも割高になるというのは覚えておきましょう。

「持戻し」の対象になって相続税が増える

亡くなった方が生前に財産を贈与していた場合、相続税の申告では、財産の「持戻し」がされます。

「持戻し」というのは、相続税の計算で過去7年以内に贈与した財産を上乗せして相続税を計算するというルールです。(持戻しがされた財産について、過去に贈与税を払っていた場合には、支払う相続税からマイナスできます。)

暦年課税の場合には、3年以内の贈与財産の全額と、3年超7年以内の贈与財産は合計額から100万円をマイナスした部分が持戻しの対象に、

相続時精算課税の場合は、贈与財産から年間110万円を除いた部分が対象。影響は少なくありません。

ここで注目したいのは、「持戻し」の対象になるのは、相続や遺言で財産を引き継いだヒトだけ。

…ということは、相続や遺言で財産を引き継いでいなければ、相続税を支払うこともないですし、財産の「持戻し」がされることもありません。

じゃあ、相続人でない孫はどうなるの?と思われるかもしれません。

いいところに気づきました。ここで取り上げたいのはそのケース。

もう一度確認しますが、相続でも遺言でも財産を引き継いでいなければ、生前に贈与で財産をもらっていたとしても、「持戻し」される財産はありません。たとえ前日に贈与しても、贈与税を払えばおしまい、ということになります。

でも、相続人でない孫が生命保険金を受けとっていたらどうなるか?というと、生命保険金を遺言で受け取っている扱いになるのです。

すると、相続人でない孫であっても、生命保険金を受け取ったばかりに、過去に贈与した財産が「持戻し」の対象になってしまうのです。

孫を生命保険金の受取人にすることはできます。
ただ、生命保険金を受け取ることで、過去に贈与でもらった財産も「持戻し」の対象になりますし、支払う相続税も20%増しになってしまうのは、デメリットといえるでしょう。

それでも受取人にしたいというのであれば止めはしませんが、「知っていたら孫を保険金の受取人にはしなかったのに…」とならないように。
孫に財産を…というのであれば、他にも方法はありますから。


相続を踏まえた生命保険の契約は、契約後の影響も踏まえて慎重にしたいものです。
また契約の見直しも定期的にやっておきましょう。

契約書の受取人がその後に亡くなっていたということもあります。


【編集後記】
昨日はオフ。午後は妻と買い物に。
途中でたまたま通った場所が
たまに行くパン屋の前の道。

子どもたちにパンも
買っていきました。

夜は久しぶりに
UNOとどうぶつしょうぎを。
どうぶつしょうぎは勝ちました。
まだまだ負けないです。

【昨日の1日1新】
※「1日1新」→詳細はコチラ
マップカメラ レンズ下取り


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