金(金地金)も相続財産になります。
その場合の注意点をまとめてみました。
金も相続財産になる
相続財産になるものは、ざっくり言えばお金に変えることができるものです。(会社の株式や貸付金など例外もありますが)
すると、預金や不動産、上場株式ばかりでなく、クルマや金塊も財産になるわけです。
今回取りあげたいのは、金。
現在、金の価格が右肩上がりなのはご存知かもしれません。円の価値が下がっていくという材料もあって、価値の下がりにくい金を持つ方が増えているという印象です。
相続があったときに、亡くなった方が金(金ののべ棒)をもっていれば、その金も売れますから相続財産になるわけです。
ここで気をつけたいのは、相続税の計算をするときにいくらで評価するのか?ということです。
「売ったらいくら?」で評価する
相続税の申告をする場合、金塊(金地金)も財産に含めるというのは前述したとおりです。
では、この金塊(金地金)をいくらで評価することになるのでしょうか?
買った値段で評価すると思われている方もいらっしゃるかもしれません。
ただ、そうではなく「今、売ったらいくら?」の売価で評価します。
もし、売った場合には、その価値と同等のお金が入ってくるからというのが理由です。
もし、金を現物でなく、証券会社で金の積立てをしている場合も同様の考えですし、投資信託で持っていた場合には、その投資信託の時価(基準価格)をもとに評価することになります。
だから、買ったときの金額で考えていたけど、実は売ったときの値段だと知って、改めて計算したら相続税が高額になっていた…ということもありえます。
ただ、相続税がかかる場合に、相続人の方がこの金を売れば相続税の支払いに充てることもできますが、まだ値上がりするという考えであれば、果たして「売ろう」と考えるかどうか?
もし、相続で引き継いだ金を持ち続けるなら、「払えるか?」の対策は別で手当する必要がありますし、定期的に相続税の試算はしておくのがいいでしょうね。
金はどこにある?
金塊(金地金)がどこにあるか?は、確認しておいたほうがいいでしょう。
証券会社、自宅にあるという場合もありますが、意外と多いのは銀行の貸金庫に保管してあるケース。
わたしも相続の仕事で、貸金庫に保管されていたケースに何度か出会ったことがあります。
じゃあ、自宅にないから財産にしなくてもいいのでは?と思われるかもしれませんが、どこに保管されていたとしても、相続財産になることには変わりがありません。
生前のうちにどこに保管されているかは、わかるようにしておきましょう。
貸金庫に保管されている場合、通帳から貸金庫手数料を払っています。その銀行の貸金庫は開けて確認しておきましょう。
確認をしないままに相続税の申告をすると、税務署の目が光ることになるでしょう。
「〇〇銀行の貸金庫を見たいのですが」となり、いっしょに付き添って確認をすることになります。
そうなることがないように。
【編集後記】
昨日はオフ。
家族4人でドライブ、
愛西市方面に。
カフェでランチを食べて
津島神社に行ったあと、
栄のヨドバシカメラに。
気になるアイテムを
見にいったのですが、
わたしは買わず。
その代わりに長男(10)は
ここぞとばかりにワンピースの
ゴーイングメリー号の
プラモを買いましたけど。
夕方に中学からの友人とZoom。
12月に2人で鹿児島に。
東京在住なので現地集合です。
【昨日の1日1新】
※「1日1新」→詳細はコチラ
カフェ・プチラパン
津島神社
家族でヨドバシカメラ