こんな相続は早く動いたほうがいい。

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相続は、誰にとっても避けてとおることができないもの。
特に相続税がかかる場合には、申告までに10ヶ月という期限があり、状況によっては特に早めの対応をしないといけないこともあります。

その具体例を3つまとめてみました。

目次

未成年の子が相続人

相続があったとき、相続人のうちに未成年の子どもがいるケースがあります。

その場合、通常の相続と流れが違います。

なぜなら、未成年の相続人には、まともな判断ができません。
相続人同士で財産分けのはなしをするにも、不利な決定になってしまう可能性もあります。

そうならないように、特別代理人を立てて、財産分けの話し合いに参加してもらい不利にならないようにしないといけないことになっています。
親が代理人になれるかといえば、そうともかぎりません。相続人の1人であれば、利益相反(母が得したら、子が損するような)関係になるため、相続に関係ないヒトを選ぶ必要があります。

この特別代理人は勝手に決められるわけではなく、家庭裁判所に申請をしないといけません。
さらに期間が3週間〜1ヶ月程度かかります。

もし、相続税の申告期限まであと2ヶ月というところで、手続きしていたらギリギリになる可能性も。
そうならないように、未成年の相続人がいる場合は、相続があったら素早く手続きをすすめる必要があります。

亡くなった方の借金が多い

ひとくちに相続といっても、プラスの財産ばかりをもらえるとは限りません。
借金があるケースもあり、亡くなった方にお金がほとんどないというケースもあります。

財産<債務という財産の状態です。
そんなときは、相続放棄をすることができます。

ただし、相続放棄をするには、家庭裁判所に申請をしないといけないのですが、その期限は相続から3ヶ月以内とされています。
もし、3ヶ月以内に申請しないと、受け入れたものとされてしまうため、負担を背負うことになってしまいます。

そうならないように、相続があったらすぐに、理想は相続よりも前に財産の状況を把握してすぐに動けるようにしておくことです。

「うちは相続税かからない」と思っている

多くの方が相続を迎えても「うちは相続税かからないでしょ?」と思っています。

でも、そうとは限りません。

相続税のかかる財産をすべて把握できているかといえば、けっしてそうでもないでしょう。

生命保険金には非課税枠があるから相続税はかからないでしょ?と思っているかもしれませんが、非課税枠をこえる保険金を受け取っていれば、超える部分には相続税はかかります。

また、相続人が1人なら、基礎控除は3,600万円ですから、相続税がかかりやすくはなります。

安心しきっていると、半年が過ぎた頃に税務署からお尋ねが届いて、慌てて相続手続きや申告の準備をすることになります。
期限が迫った状態で、申告まで進めるのは、かなりの負担です。
避けたほうがいいでしょう。

相続があってから税務署から「お尋ね」が来た。出さないといけない? | GO for IT 〜 税理士 植村 豪 OFFICIAL BLOG

じゃあどうするか?

早めに財産を把握すること、生前のうちに試算して相続税がかかるんだと家族が理解しておくことです。
生前に試算しておけば、分ける、お金の準備、相続税対策もしやすいものです。

「うちは相続税かからないでしょ」ではなく、「うちも相続税かかるかも」くらいで考えておきましょう。
そうすることで、事前に心構えもできますし、後になってあわてなくても済みますから。

ということで、早く動いたほうがいい相続のケースを3つあげてみました。
この例に限らずどんな相続であっても、「うちは大丈夫」と過信しないのがいちばんです。


【編集後記】
昨日はオフ。
近所でイベントがあり、長男(10)と
いっしょに行こうと思ったら、
おともだちと行くらしくフラレました。

仕方なくひとりで
プラモをつくったり
カフェで研究を。

【昨日の1日1新】
※「1日1新」→詳細はコチラ
スタバ チラックスソーダマンゴー


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