相続税の申告を忘れずにやっておきたい3つのケース。

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相続があったときに、相続税の申告が必要なのかどうか?迷われるケースもあるでしょう。
相続税の申告を忘れずにやっておきたいケースを3つ挙げてみました。

目次

基礎控除を超える財産がある

言うまでもなく。相続税がかかるくらいの財産があるなら申告は必要です。

その分岐点となるバーはどこか?

判断の1つは、基礎控除を超えているかどうか。「3000万円+600万円×法定相続人の数」よりも財産の評価額が多ければ相続税の申告は必要となります。

この基礎控除は数式を見てもらってもわかるように、相続人の数によって変わってきます。

もし、相続人が3人なら4,800万円(=3000万円+600万円×法定相続人3人)、でも相続人が1人なら3,600万円(=3000万円+600万円×法定相続人1人)です。

相続人が1人で、亡くなった方が都心にお住まいであれば、自宅と預金、株式などをもっていれば、相続税がかかる可能性があります。

相続税の申告は、亡くなってから10ヶ月以内。
相続税がかかるのに「うちはかからないよ」と思っていると、半年後に税務署から「相続税の申告のお願い」が届くことも多いです。
期限近くになってあわてて準備しても、ギリギリ、あるいは期限までに調整しきれないということもあります。

そうならないように、相続があってからできるだけ早めに確認しておくことをおすすめします。

特例を利用して相続税がゼロになる

「相続税はかかるかも」となんとなく把握していても、メディアなどで特例があることを見聞きして「母が相続すれば相続税はかからないから」と申告をしなくていいと考える方もいらっしゃいます。

配偶者には「配偶者の税額軽減」という特例があり、相続した財産が1.6億円までは相続税がかからないという特例があります。
これ以外にも条件にあった土地を相続した場合に「小規模宅地等の特例」という土地の評価額を減額できる特例があります。利用して財産額が基礎控除以下になれば、相続税はかかりません。

確かに特例を利用することができれば、相続税はかからないのかもしれません。
ただ、特例を利用する大前提は、申告をすることです。

特例を利用する場合には、「特例、使うよ」と税務署にわかるように手を挙げないといけないのです。
税務署にどうやってその意思を伝えるか?というと、申告をして伝えるわけです。

ということで。特例を利用して相続税がゼロになる場合には、申告をしないといけないのです。

もう1つ気をつけたいのは、2次相続。
父の相続があり、相続税の申告で特例を使いたいからと、母にすべてを相続してもらうことで、母の相続があったときに相続税の支払いがドンと増える可能性があります。

そうならないように。目先の税金だけで選ばないほうがいいというはなしです。

特例を利用するにも申告が必要だし、母にすべての財産を相続してもらうのが本当にいいのかどうか?は、考えたほうがいいことです。

相続税がかかるかも…

前述したように、基礎控除額を超えたら相続税がかかる、その反面、基礎控除以下なら相続税はかからないという前提があったとしても、すんなりわからないこともあります。

たとえば、基礎控除以下になりそうなケース。
どういう状況かというと、相続財産を調べたところどうも相続税はかかりそうもないけど、もし財産の把握モレがあれば相続税がかかるかも…、といった状況です。

ここで気にしたいのは、もれはあるかも…ということです。
なぜなら、本人なら把握できるところ、すでにご本人はいない中で相続財産を調べるわけです。

もし不安があるなら、ギリギリの状況であれば申告をしておいたほうがいいでしょう。
事実、相続税の税務調査で見つかる多くに、相続税の申告をしていないケースがあります。

申告していれば、不足分だけを見つけて、その分の追加の相続税と相続税が少なかったことによるペナルティ(過少申告加算税)を払うことになるわけです。
いっぽうで申告していない場合には、すべての相続財産に対応する相続税は払うとして、ペナルティもすべての相続財産にかかることになります(無申告加算税)。

税務署からしても、申告していないほうを見つけるほうが効率がいいわけです。申告していないかしているかの事実だけで見解が分かれることはないですし、追加の税収も増えますし。

基礎控除以下は申告しなくていいのですが、基礎控除以下で申告してはいけないということでもありません。
ギリギリでも申告しておけば、もれが見つかった場合にも不足分だけを払えばいいわけですから、ペナルティの負担も少なくなります。

相続税の申告の手間は確かにあるのですが、不安を拭えるならあえて申告をしておく価値もあります。

明らかに申告しなくていい場合には、申告する必要はありませんが、ギリギリで不安であればそういう選択肢もあるということです。

…ということで。相続税の申告をやっておきたい3つのケースを挙げてみました。
これから相続税の申告をされる方に参考にしていただければうれしいです。


【編集後記】
昨日はオフ。相続メルマガの執筆。
長男(10)とプラモデル。
夕方に外出して買い物など。

【昨日の1日1新】
※「1日1新」→詳細はコチラ
にぎりたて めはり


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