年末だから。贈与と贈与税のキホンを整理しておこう。

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贈与か?贈与じゃないか?ご質問いただくことも多いです。
年明けには贈与税の確定申告もあります。

年末も近いところで、贈与になるか?贈与税がかかるか?
例をもとにざっくりと整理しておきます。

目次

贈与のキホン

贈与かどうか?

お金を渡せば、贈与?と思われがちです。
ただ、お金を渡せば何でも贈与になるわけではありません。

生活費を仕送りしたら贈与になるか?
孫の口座にお金を振り込めば贈与になるか?
贈与税の申告さえしておけば、贈与になるか?

といえば、そんなことはないです。

ここで前提を整理しておくと、贈与は契約。
お互いに「あげました」「もらいました」という意思表示があってはじめて成り立つものです。

贈与があったら、はじめて贈与税がかかるかどうかのはなしになります。贈与税がかからないケースは決められていて、それ以外は贈与税の対象になります。

契約をしなくても、保険料を負担しないで保険金を受け取った、債務を免除してもらったなど、お金を贈与してもらったのと同じことで得するケースもあり、その場合には贈与税がかかります。

これを踏まえて、贈与と似たような事例を2つ挙げてみます。

生活費をわたす

夫婦や親子での生活費のやりとりは、よくある光景です。

・東京に住む大学生の息子に仕送りする
・子どもの教育費を払う
・妻に生活費を渡しておく

など、これもお金を渡しているという事実としては同じです。
すると、「贈与税がかかるのでは?」と思われることもあります。

ただ、家族の日常生活のためにお金を渡すというものまで、贈与税はかかりません。生活費や教育のためにお金をわたすのであれば、非課税。

ただ、やりすぎはダメで、あきらかに生活費を超えるようなお金を渡すといった場合には、贈与税がかかることになります。

その判別をどうつけるか?ということですが、はっきりと金額などで決められているわけではないです。ただ、貯蓄にまわるようなお金があれば、贈与税がかかるとされています。

ざっくりいえば、お金を使って残らないなら生活費や教育費として非課税、貯金に回すお金があればその金額には贈与税がかかるという考えでいいかと。

生活費以外のお金をわたしたいなら、もらうヒトには贈与税がかかりますが、年間110万円までは非課税です。
もし、住宅資金などまとまったお金を渡したい場合には、贈与税の特例の利用も検討してみましょう。

名義預金

同じお金をわたすといっても、

・親族の口座に勝手に振り込む
・孫名義の預金口座をつくっておき、お金をせっせと移動させる

ということも見聞きします。親族はその動きを知らないわけです。

これは、お金を移動させていても贈与にはなりません。

なぜか?

ここで冒頭でお話したことを思い出してみましょう。

贈与というのは「あげる」「もらう」というお互いの認識があってはじめて成り立つ契約ということでした。
今回のケース、財産をもらう親族がじぶんの口座にお金が入っているのを知らないとなると、「あげた」はあっても、「もらった」がない、ということになります。

ということで、贈与にはならず名義預金とされ、財産をあげたつもりでも、あげたことにはなっていないのです。

ということで、もし贈与としたいのであれば、お互いの「あげる」「もらう」という意思表示をしたうえで、贈与契約書をつくってお金を振り込む。

さらに贈与税がかかる場合には、贈与税の申告をしておきましょう。

同じお金をわたすでも、いろんなパターンがあり、贈与税がかからないケースもあれば、贈与しているつもりでも実は贈与になっていないというケースも。

贈与がどんなものかをざっくり知ったうえで、どんな手続をしたほうがいいか?名義預金などやらないほうがいいことも押さえていただければ。


【編集後記】
昨日はオフ。
旅行もあったので
今週はゆるりと。
午後に妻と買い物に。

【昨日の1日1新】
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