兄弟が相続人になる場合もあります。
その場合の注意点をまとめてみました。
相続人には順位がある
相続人に誰がなるのか?
配偶者である妻(夫)は相続人になり、それ以外の相続人は順番が決まっているのです。
まず、子ども。子どもがいなければ、父母(祖父母)。
どちらもいなければ、兄弟姉妹が相続人になります。
今回とりあげたいのは、配偶者である妻(夫)がいなくて、相続人が兄弟姉妹となるケース。
兄弟姉妹の誰かがすでに亡くなっていれば、その子どもである甥や姪が相続人になります。
この場合の相続は、子どもや父母が相続人の場合と違う点もあるのです。
「知らない」「聞いていない」の連続
配偶者や子どもはいっしょに住んでいたり、比較的近くに住んでいる、年に数回は会うなどの理由から、相続についてどんな財産があるか?、どう相続してほしいか?を聞いていることもあります。
亡くなったあとでも、不動産がある、〇〇銀行に口座があるなどを知っていたりすることも多く、財産を把握しやすいといえます。
相続対策をしていないとしても、亡くなった方がどういう暮らしをしていたかを知っていることも多いです。
ところが、兄弟姉妹となると、話は変わります。
近くに住んでいない、たまに会うくらいのことも多く、「どんな財産を持っていたも知らない」「何も聞いていない」といったことがあるのです。
もちろん、遺言書があったかどうかも聞いていない、あるいは聞いていたとしてもハッキリしたことがわからずに「何か遺言書つくるっていっていたような…」というぼんやりとした内容も。
この場合、遺言書があるかどうか?を探すことから始めます。
遺言書があれば、遺言書の内容をもとに財産を分けることになりますし、遺言書が見つからなければ、相続人である兄弟姉妹で財産をどうわけるかの話し合いをすることになります。
ちなみに遺言書があるかどうか?は、公正証書遺言なら公証人役場で、自筆証書遺言でも法務局に保管している場合には、法務局で探すことができます。
遺言書で生前のうちに整理を
相続対策として遺言書をつくっておくのが望ましいですが、相続人に兄弟姉妹なることが想定される場合には、遺言書をつくっておきましょう。
なぜなら、妻(夫)、子どもが相続人の場合に比べると、財産を見つける難易度も上がりますし、分けるのにもまとまりにくい可能性が高いからです。
ましてや、妻や子どもが相続人の場合には、財産分けをするにも立場的にいいにくいといったこともあります。
その対策として、遺言書をつくっておき、誰にどの財産をわたしたいかを生前のうちに意思表示しておくわけです。
というと、「遺留分というのがあるのでは?」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。
ただ、配偶者である妻や子どもには遺留分があるのですが、兄弟姉妹には遺留分が…ないのです。
だから、生前のうちにどんな財産があるかを整理しておき、どの財産を誰に渡したいかを決めて、遺言書をつくっておくことが、大きな相続対策になります。
【編集後記】
昨日はオフ。
午後から妻と長男(10)が
映画をみるというので
ららぽーと安城へ。
鬼滅の刃の映画、
聞けば見るのは
3回目とのことだけど、
IMAXレーザーは
また格別だったそうです。
「たぶんお父さん好きだよ」と。
その間、わたしは
タリーズで
セミナー準備や読書。
ひとりの時間も
確保しています。
帰りに夕食。
妻が気になっていた北京飯店に。
美味しかったので、今度は
長女(16)と4人で行こうかと。
【昨日の1日1新】
※「1日1新」→詳細はコチラ
スーパーマリオギャラクシー + スーパーマリオギャラクシー 2
ららぽーど安城 裏側の入り口から入る
タリーズ 信州りんごのアップルジンジャーティー
北京飯店 特製台湾ミンチのせ北京飯
サーティワン マジカルミントナイト+魔女のマジック