生前贈与をするときに「相続時精算課税」を選ぶことがあるかもしれません。
相続時精算課税で財産をもらったときにやっておきたいことをまとめてみました。
本当に相続時精算課税でいいのか?
財産をどうやって引き継ぐか?
亡くなった後に相続で引き継ぐこともできますが、生前のうちに贈与することもできます。
贈与する場合、贈与税の計算方法には「暦年課税」と「相続時精算課税」があり、通常は「暦年課税」です。
ただし、財産をもらう人が20歳以上であることなど、条件をクリアしていれば、手を挙げて「相続時精算課税」を選ぶことができ、どちらを選ぶかは、財産をあげる人ともらう人で決めればいい話です。
どちらを選んでも、もらった財産額が年間110万円以下なら、贈与税を払わなくていいのですが、あえて「相続時精算課税」を選んだほうがいいケースもあるのです。
「相続時精算課税」を選ぶときに気をつけたいのは、、1度選ぶとその後に「暦年課税」に変更することはできないということ。
「相続時精算課税」を利用する場合には、本当に選んでいいかどうかを一度踏みとどまって考えてみましょう。
相続時精算課税の届出書を出す
「相続時精算課税」を選ぶ場合には、手を挙げる必要があるとお伝えしました。
手を挙げるとはどういうことか?
税務署にわかるように意思表示をしないといけないということです。手を挙げなければ「暦年課税」を選ぶのか?「相続時精算課税」を選ぶのか?税務署は分かりません。
具体的には届出書を出して意思表示します。
贈与があった年の翌年3月15日までに届出書の提出をしないといけないことになっています。
すると、「届出書出さなかったらどうなるの?」といった疑問がわくかもしれません。届出書を出さなければ、手を挙げていないことになりますから、「暦年課税」を利用することになります。
もらった財産の評価額によっては、想定していたよりかなり高額な贈与税を支払うことになってしまいます。
そうなってしまえば、目も当てられません。
「相続時精算課税」を利用するなら、届出書は必ず提出しておきましょう。
なお、年間110万円以下の贈与の場合、贈与税を支払う必要はありませんが、たとえ年間110万円以下の贈与であっても、届出書の提出は必要です。勘違いしやすい点なので、お忘れなく。
「確定申告書等作成コーナー(無料)」を利用して贈与税の申告をすれば、はじめて「相続時精算課税」を利用する場合には、連動して届出書も作成できるようになっているので、じぶんで申告する場合には利用をおすすめします。
贈与税の申告書を保管しておく
「相続時精算課税」を利用して、贈与税の申告をした場合には、申告書を保管しておきましょう。
「相続時精算課税」は、文字どおり相続時に精算します。贈与した方が亡くなったときには相続があるわけですが、「相続時精算課税」で生前のうちに贈与した財産があれば、相続財産に上乗せして相続税の計算をする必要があるのです。
でも、その相続がいつやってくるかは誰にもわかりませんし、何十年も経っていれば、過去に「相続時精算課税」を選んだことを忘れている可能性もあります。
そんなときに手元に贈与税の申告書があれば、「相続時精算課税」を選んだことがわかります。相続税の試算をするときにも、「相続時精算課税」による贈与財産があったことをもらさずに済みます。
相続税の申告をするときには、申告を依頼する税理士がいれば、税務署に「過去に「相続時精算課税」による財産があったかどうかを教えて」と確認する手続きをしてもらえばいいのですが、手元に申告書があれば話が早いということです。
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ということで、「相続時精算課税」による贈与を選んだときに忘れずにやっておきたいことを挙げてみました。
参考にしていただければ。すごいもう中止になってすぐかけて。
【編集後記】
昨日はオフ。朝にジムへ。
長男(10)がお友達とプールに
連れて行ってもらったので、
長女(16)と3人。
午後に買い物に行って
あとは自宅で。
夜は家族で動画を見たり
ストレッチポールを。
【昨日の1日1新】
※「1日1新」→詳細はコチラ
プライベートクラブ ヘーゼルナッツフレーバー