相続財産のうちに土地があり、何にも利用されていないケースもあります。
その場合、相続前だからこそできる対策があります。
土地が相続対策のカギを握る
相続があったときには、亡くなった方がもっていた財産を相続人が引き継ぐことになります。
その財産のうちの1つ、不動産。
財産の評価額が大きく、財産のうちに土地の割合がどれだけあるかで、相続の難易度も変わります。
たとえば、お金や売ればすぐにお金に変えられる上場株式などは、わけやすく「払えるか?」の対策にもなります。
ところが不動産はそうもいきません。
売れないことはないのですが、相続税の申告が必要な場合、10ヶ月という期間で買い手を見つけてお金に変えないといけません。
そんな状況で仮に売れたとしても、不動産業者に足元を見られて安く手放すことになってしまう可能性もあります。
では、共有するのはどうか?
土地の共有は、将来的に権利を持つヒトが増えてしまうためおすすめしません。
ということで。相続の場合は不動産、特に土地ついては事前の対策が必要です。
まずは、何に利用されているかを確認しておきましょう。
相続する土地が未利用だと…
不動産をどう利用するかはそれぞれです。
・自宅の敷地
・アパートの敷地
・駐車場の敷地
・他人に貸している
・仕事の敷地
などなど。
ただ、中には何にも使っていなくて(未利用)、放置したままという土地もあります。
そのままでいいかどうかはよく考えたいものです。
何にも使わずにそのままの状態でもいいのですが、固定資産税をただただ払い続けることになります。
それがいいかどうか?です。
相続後に売るといっても前述したように足元を見られてしまう可能性があります。
そうならないように、早めに方向性をきめておくのが大事。
売るなら相続前から検討しておくのがおすすめです。
…というと、「先祖代々の土地を売るなんて…」という声もよく耳にするわけです。
ただ、相続財産のうちにお金の割合が少ないなら、早かれ遅かれ手放すことになってしまいます。
そうならないようにしたければ、生前のうちに相続対策を検討したほうがいいでしょう。
手放すか?保有するか?
土地を複数持っている場合には、土地に優先順位を決めましょう。
そのときに未利用の土地は、優先順位が低くなる可能性が高いです。
その結果、手放そうと決めたなら、早いうちから売り先を探しておくのが大事です。
相続前に不動産をお金に変えておくことで、相続財産をわける難易度は下がりますし、足元を見られずに時間をかけて望む値段で売ることができるわけです。
いっぽうで、引き続き持ち続けたい土地であれば、土地を利用するほうがいいでしょう。
未利用だから毎年、固定資産税を払い続けることになります。
仮に駐車場として利用するなら賃貸収入が入ってきますから、固定資産税を払ったとしても、土地を持ち続けることの意味も出てきます。
さらに賃貸不動産については、親族が引き継ぐなどの条件をクリアすれば「小規模宅地等の特例」を使うことができます。
相続税対策としても効果があります。
たとえば、未利用の土地で2,500万円の土地(250㎡)の場合、土地にアスファルトを敷いて駐車場として賃貸すれば、「小規模宅地等の特例」では貸付用の土地になります。
他に「小規模宅地等の特例」を利用する土地がなかったとすると、限度面積200㎡までは「小規模宅地等の特例」を利用でき、結果として評価額は1,500万円(特例での評価減▲1,000万円=2,500万円×200㎡/250㎡×50%)になります。
未利用のままなら2,500万円の評価額。賃貸に出せば1,500万円。
評価額で1000万円下がるわけですから、相続税の負担も変わってきます。
注意点は、賃貸に出してから3年以内に相続があった場合には、利用できないという点。
もし「小規模宅地等の特例」を利用したい場合には、早めに土地を賃貸などに利用するのがいいでしょうね。
なお、「小規模宅地等の特例」は、「相続時点で土地をどう利用していたか?」がカギになります。
相続後に賃貸にしても利用することができず、未利用の土地がある場合には、生前のうちに方向性を決めておくことが大事になります。
ということで、未利用の土地をお持ちの方には、参考にしていただければ。
【編集後記】
昨日はオフ。
3人で自宅中心に。
外出しようと思いましたが、
たまには3人の時間もいいかなと
食事以外は、それぞれで
過ごしましたけどね。
夕方に妻を駅に迎えに行き、
食事をして帰りました。
うれしいお土産も。
【昨日の1日1新】
※「1日1新」→詳細はコチラ
浅草満願堂 芋きん
ユーハイム フルーツロール