相続対策で生命保険。確認しておきたい3つのポイント。

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相続対策の1つとして生命保険を利用すると「払えるか?」の対策になります。
ただ、契約を間違えているケースもあり、改めて解説してみます。

目次

「払えるか?」の対策として

相続対策というと、相続税を少なくするための相続税対策に目が行きがちですが、そればかりではありません。

むしろ、相続税の節税ばかりに目を向けていると、引き継ぐ財産が偏ってしまい、相続人同士の話し合いもまとまりません。

そこで「もめないか?」「払えるか?」という視点からも対策することが欠かせません。

その対策の1つになるのが生命保険です。

これまでに見てきた相続でも、生命保険に入っていてよかったねという場面があるのです。

生命保険を利用する場合の3つのポイント

では、どんな点が違うのか?3つのポイントをおはなしします。

すぐに入金される

1つ目の違いは、相続があったとき。

預金は銀行が相続を知ると、凍結されます。
すると、凍結された預金は利用できなくなります。

凍結された預金が雪解けされるのは、銀行で相続手続きをしたあとです。
遺言書があれば、それほど時間はかからないかもしれませんが、遺言書がなく遺産分割の話し合いをする場合には、相続で引き継いだお金を利用できるまでに時間はある程度かかるでしょう。

生命保険は、相続後に保険会社に申請をすれば、早いうちに相続人の口座に振り込まれます。

そのお金を相続のために利用することもできるわけです。
相続後には何かとお金が必要になります。

・入院していたら医療費の支払い
・介護施設に入っていたらその支払い
・葬式やその後の食事代などにつかうお金

などなど。

預金が凍結されていれば、しばらくは相続人が立て替えすることになります。
生命保険金がおりてくれば、そのお金を利用できるわけです。

また、相続放棄をした場合でも、保険金は財産に含まれないというのも特徴です。

非課税枠がある

生命保険金は、相続税の節税にもなります。

なぜか?というと生命保険金には相続税の非課税枠があり、500万円×法定相続人の数までの金額には、相続税がかからないことになっています。

つまり、預金で1,000万円だと相続税がかかる場合には目減りします。
ただ、生命保険として保険会社から相続人2人の口座に500万円ずつの合計1000万円が入金される場合には、1000万円まるまる残ります。

そのお金をそのまま相続の解決に利用することができます。ただし、非課税枠を利用するには条件があり、その内容は後述します。

もめないために使える

さきほど、生命保険で受け取ったお金をそのまま利用できるという話をしました。

では、どうやって利用するのか?
たとえば、前述したように生前の医療費などの支払いに充てることもできますし、不動産があり、相続財産の分け方がバランスしない場合に、生命保険金で受け取ったお金を一部支払って、バランスをとることもできるのです。

代償分割という方法です。
ただ、代償分割にするためには、遺産分割協議書に代償としてお金を払うと書いておく必要はあります。(何もなければ贈与とされてしまう可能性もあるので、注意です。)

受け取った生命保険金を元手に他の相続人にお金を支払うことで、話をまとめやすくすることができます。

元手になるお金がなければ、それもできないわけですから、もめない対策として生命保険を利用する効果はあります。

相続対策で生命保険を利用するには?

相続対策で生命保険を利用するには、いくつか条件があります。
その条件を確認しておきましょう。

被保険者は亡くなる方

相続があったときに生命保険がおりるようにするには、被保険者が亡くなった方である必要があります。

保険証券をみせていただくこともあるのですが、「この保険はなんのためにかけた保険なんだろう?」とわからないこともあります。

保険の掛け方を間違えているケースもあるのです。
被保険者が亡くなった方ではなく、子どもや孫になっていると、亡くなったところで保険金はおりてきません。

別の理由であえて子どもや孫を被保険者にしているというケースもありえますが、ここでは触れません。

なんのために生命保険を掛けているか?
相続対策だとしたら、被保険者が誰なのかも保険証券で確認しておきましょう。

保険料を払うヒトは誰?

保険料を誰が払っているか?というのも大事です。

相続のときに保険がおりてくるパターンは次の3つです。父、母、子どもの場合でまとめてみました。

契約者(保険料負担)被保険者受取人かかる税金
父(亡くなる人)父(亡くなる人)子ども(相続人)相続税(非課税枠あり)
子ども(相続人)父(亡くなる人)子ども(相続人)所得税(一時所得)
父(亡くなる人)子ども(相続人)贈与税

誰が保険料を払っているか?で、かかる税金が違います。相続対策で生命保険を利用する場合には、相続税がかかる場合と、所得税がかかる場合。

相続税では非課税枠があるというのは、前述したとおりです。
所得税がかかる掛け方だと、一時所得になり、保険差益(保険金-払った保険料)から50万円を引いた1/2だけに所得税がかかるので、節税になります。

相続税の非課税枠を超える保険金を受け取る場合には、保険料を払えるお金を相続人に贈与して、そのお金で相続人に保険料を払ってもらうということもできます。

この2つは相続対策になるでしょう。いっぽうで贈与税になる掛け方はおすすめしません。
誰が保険料を払っているか?キホンは契約者なので保険証券や通帳でチェックしてみましょう。

リビング・ニーズ特約を利用すると預金

生命保険の多くには、リビング・ニーズ特約があります。

リビング・ニーズ特約とは、医師から余命6ヶ月の宣告を受けた場合などに、保険金の一部またはぜんぶを生前に受け取ることができる特約で、生命保険金の前払いのようなイメージです。

この特約を利用するということは、前述したような状況で「余命でお金を使いたい」という場合には利用することもあるでしょう。

ただ、生命保険を生前に受け取って預金になるわけなので、相続のときに生命保険金としての効果はありません。預金に入金されていますから。

使い切れずに預金に残ったお金がある場合には、前述した預金と同じように凍結されることになります。

なので、リビング・ニーズ特約を利用する場合には、使い切れるお金がいくらなのかをざっくりでも把握しておいたほうがいいでしょう。

「いや、税金はだいじょうぶ」というのであればともかく。想定外だったということがないようにはしておきましょう。

_____________

ということで、相続対策としての生命保険についてまとめてみました。参考になればうれしいです。


【編集後記】
昨日はオフ。朝にジムに行って
その後はドライブで四日市へ。

ランチは妻が見つけてくれたパン屋に。
雰囲気のいいお店でした。

戻ってからブログ。
ブログ用にじぶんの部屋で
Switch2をやってみました。

長男(10)にやってもらっているところを
撮影していたら、そのまま
止まらずに机のMacでブログを書けず。

切り替えて別のMacで
ブログを書き始めました。

【昨日の1日1新】
※「1日1新」→詳細はコチラ
Pea Green ベーカリー
部屋のディスプレイでSwitch2


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