必ず遺言書のとおりに財産を分けないといけないの?

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遺言書がある場合、何が何でも遺言書のとおりに財産をわけないといけないのでしょうか?
全員が合意すれば、遺言書どおりにわけないこともできます。ただ敷居はそれなりに高いです。

目次

遺言書があれば遺言書どおりがキホン

相続があったとき、真っ先に探しておきたいのが遺言書。

もし、遺言書がある場合、亡くなった方の意思表示がそこにはあります。
遺言書のとおりに財産を分けることになります。

もし、遺言書がない場合には、相続人の話し合いで亡くなった方の財産をどう分けるか?を決めることになります。

つまり、遺言書があるかないかで相続の難易度もガラリと変わるといってもいいでしょう。
遺言書を探さずに、話し合いがまとまった頃になって「ゆ、遺言書があった…」となれば、遺言書どおりに分けるのですから、目も当てられません。


では、もし「すべての財産を長男に」となっていた場合は、どうなるのでしょうか?
ほかの相続人は財産をまったくもらえないのでしょうか?

遺言書のとおりにわけるので、そのとおりになります。

ただし、「それじゃ、あんまりだ」ということで。
実は、相続人には「遺留分」という最低相続分を受け取る権利があります。

遺留分はざっくり法定相続分の1/2です。(兄弟が相続人の場合には、遺留分はありません。)

もし、「遺留分だけでも財産を受け取りたい」という場合には、弁護士などに依頼して「遺留分の侵害額請求」という手続きをすることで、お金を受け取ることができます。
ただ、請求しなければ遺言書どおりとなります。

といったことを踏まえて。
もし遺言書をつくる場合には、もめないように、遺留分を踏まえた内容にしておきたいところです。

遺言書に沿わない財産分けもできる

では、遺言書があるけど、財産を話し合いで分けるということはできないのでしょうか?
これは条件付きでできます。

どういう場合にできるか?というと、相続人全員の同意がある場合です。
…というと、「遺言書がみんなにとって不都合になるなんて、そんな場合あるの?」と思われるかもしれません。

確かにそう多くあることではないです。

たとえば、遺言書でどの不動産を誰にわたしたいかについての記載はあったものの、「他の財産は均等に分けて」と書かれていたとします。

ただ、生前にすべての財産を把握していないようなケースもあります。
すると、把握しきれていない財産については「他の財産は均等に分けて」ということになり、均等にわけることがどの相続人にとっても合わないということもあるのです。

預金や株式なら半分ずつ分けることはできるでしょう。
でも、遺言に載っていない不動産があったら?モノ(動産)はどうか?
アパートの債権はどうか?

相続後も使い続けるモノを相続人で共有するとなると、売るなり、そのまま持つにも意見がまとまらないことも多いです。

私道は近隣の他人と共有のケースもあります。
すると、固定資産税の課税明細書が手元にないケースもありえますから、モレるわけです。

その私道が実はアパートにつながる道の一部で、アパートを次男が相続する場合には、私道の一部の土地の1/2だけを長男が共有するなんてことにもなる可能性があります。

それはどちらも望まないのではないでしょうか。
次男が相続するアパートなら、その私道も次男が引き継ぐのが自然でしょう。

…ということで、遺言書どおりにすることが相続人みんなにとって、そぐわないなら、相続人全員の同意のもとに、遺言書の内容に沿わずに財産分けの話し合いをすることもできるのです。

(もし、遺言書で遺言執行者がいる場合には、そのヒトの同意も得ないといけません。)

ただ、敷居は高いです。

まず、遺言書に「この遺言書をひっくり返して財産分けはしないで」と書かれていたら、できません。

さらに遺言書で相続人以外の方が財産を引き継ぐことになっていた場合もやはりキビシイです。

相続人全員がオッケーしていても、相続人以外で財産をもらえる方が「いいよ」といえば、たちまち財産を引き継げなくなってしまいます。
財産分けの話し合いには相続人しか参加できませんから。
遺言書に託されているから、相続人でないのに財産を引き継げるわけです。

すると、なかなか首を縦には振らないでしょうね。

また、遺言書だから納得していたけど話し合いができるならゼロからスタートですから、言いたいことを言えるわけです。
すると、はなしがまとまらなくなるリスクもあります。

そうならないように。
遺言書をつくる段階で、対策をしておく必要があります。

何が財産になるのか?をチェックする

前述したはなしの場合、遺言書に沿わずに財産分けの話し合いをすることになるとすれば、その原因は財産を把握しきれていないことにあります。

遺言書をつくる段階では、想定外の財産があるわけです。でも、財産はお金や不動産ばかりではありません。

どんな財産があるか?を生前のうちにチェックしておき、把握したうえでどういう財産が出てきそうかも想定し、相続人が遺言書に沿わずに財産分けをしなくていいようにしたいものです。

とはいえ、財産の範囲は、なかなか把握しきれないでしょうし、どういう遺言書をつくれば、分けるのに困らないかも想定はしにくいです。

わからない場合は、司法書士や税理士に相談してみるのも手でしょうね。


【編集後記】
昨日はオフ。かなりの気温だったので
午前中に妻と買い物にいってからは、
家で過ごしました。

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