相続財産のうちに不動産が含まれているケースは多いでしょう。
ただ、気をつけたいのは自宅の土地や建物だけでなく、道路も財産になる可能性があるということです。
道路は誰でも通れるもの?
「道路はみんなが通るものでしょ?」
「だから財産じゃないのでは?」
とは、多くの方が思われることでしょう。
確かにおっしゃるとおりです。
道路といっても会社の敷地にあるような道路は、さすがに誰でも通れないでしょうけど、日々歩いている道路は公道、誰でも通ることができます。
誰でも通れる道路でも地番のあるものは、不動産の登記簿謄本を見ると、持主が〇〇市などになっていることがほとんど。
多くの場合はその認識で問題ないです。
ただ、昭和30年代など昔に個人で買った土地だと道路の敷地になっているケースもあります。
「みんなが通れる道路なのに、相続財産になるなんて…。」
「それで、相続税を払うのはどうなの?」
ということで。
誰でも通れる道路なら、相続財産になることはあっても、財産額はゼロとしていいことになっています。
でも、道路といっても実はいろいろな種類があって、実は財産になるような道路もあるのです。
一部のヒトしか通らない道路もある
では、財産になるような道路はどんな道路なのか?
ずばり、一部の方しか利用しないと考えられる道路です。
たとえば、こういうのも道路。通常、家を建てるときには道路に接している必要があるのですが、手前の家はともかく、奥の家は道路に接していません。こういう土地は、市区町村から道路として認められて、その道路をみんなで共有しています。

この道路はみんなが利用するか?というと、利用しないでしょう。逆に誰でも通られたら困るでしょうし。で、この行き止まりで誰もが通れない道路、そのうちの共有部分が相続財産になるのです。
道路が個人の持ち物になっているかどうかは、固定資産税の課税明細書や名寄帳、登記簿謄本で確認することができます。
参考までに。敷地が道路として認定されているとどうやってわかるか?というと、たとえば名古屋市だと、看板が地面に取り付けられていますし、


市町村によってネットで確認することもできます。

ということで、行き止まりの道路は、相続財産になる可能性があると知っておいていただければ。
道路は30%評価になる
特定のヒトの道路の敷地になっている土地は、通常の土地に比べると評価は下がります。
具体的には敷地の評価額の30%が道路の評価額です。
評価は税理士がするでしょうから、ここでは多くを語りませんが、財産を把握しておくためにも、固定資産税の課税明細書や名寄帳、不動産の登記簿謄本などで、財産になっていないかを確認しておきましょう。
なお、たまに固定資産税の名寄帳などを見ると、「公衆用道路」と表示されていることがあります。
「公衆用道路」は固定資産税がかかりません。非課税。
相続税も同じ扱いになるかといえば、そうとは限りません。
固定資産税がかからないからといって、相続財産にならないというわけではないですから。
たとえ、「公衆用道路」と表示されていても、実態が前述したような行き止まりの道路であれば、道路の評価額のうち、共有持分だけが財産になりますし、誰でも通れる道なら評価ゼロ、ということになります。
生前のうちに財産を整理しておく場合、財産のうちに道路の敷地があるなら、財産になるかもしれないということを知っておいていただければ。
【編集後記】
昨日は午前中に個別コンサルティング(ショート)。
その後はオフ。久しぶりに家族でボードゲームなども。
夜は三好稲荷の花火を見にドライブ。
近くまで行くとすごい人数なので、
ちょっと離れた場所からで。
それでも眺めはよく、かなり楽しめましたね。
写真撮影もしつつ。
【昨日の1日1新】
※「1日1新」→詳細はコチラ
三好稲荷閣の花火