「小規模宅地等の特例」の利用は相続前から検討しておきたい理由。

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相続税申告の特例の1つに「小規模宅地等の特例」があります。
相続税を節税したいなら、相続になる前から利用できるように整えておきましょう。

目次

「小規模宅地等の特例」は利用する方向で

相続税の申告が必要になる場合、相続財産をすべて評価して相続税を計算します。
財産の評価額が大きくなれば、それだけ財産額も増えますし、支払う相続税も増えることになります。

となれば、相続財産の評価額が低くなれば、それだけ支払う相続税も少なくなるということ。
「払えるか?」に備えるのも相続対策の1つであれば、相続前にできる対策はしておきたいものです。

そこで利用したいのが「小規模宅地等の特例」です。

「小規模宅地等の特例」は、土地の評価額を減額できる特例で、たとえば自宅の場合なら、自宅の敷地の評価額を330㎡までを限度に本来の評価額の20%にできます。

たとえば、3000万円の自宅土地(250㎡)なら、「小規模宅地等の特例」を利用できることで、評価額は600万円になるのですから、影響が大きいのはご理解いただけるでしょう。

参考までにどんな土地で利用できるかをまとめておきます。

特例の対象になる土地利用目的限度面積減額割合
特定居住用宅地等亡くなった方が住んでいた自宅の建っている土地330㎡限度80%
特定事業用宅地等個人事業で利用する建物が建っている土地。たとえば、亡くなった方が経営していたお店が建っている土地など400㎡限度80%
特定同族会社事業用宅地等 亡くなった方が経営していた会社が賃貸で利用していた土地400㎡限度80%
貸付事業用宅地等貸している駐車場やアパートの敷地など200㎡限度50%

ただ、利用にあたっては、条件がいくつかあります。

誰が土地を引き継ぐか?、さらに、相続の直前の時点で目的のために利用されているかどうかが大事です。

利用できるようにしてみる

先ほど、相続の直前で利用されているかどうか?が「小規模宅地等の特例」を利用する1つのカギになるとお伝えしました。

裏を返せば、今は特例を利用できる状態ではないけど、相続があったときに特例を利用できる状況であればいいということになります。

たとえば、更地のままの土地があれば、貸付用にすることで小規模宅地等の特例を利用できる可能性があります。ただし、「小規模宅地等の特例」を利用できる土地の面積には限度があるため、他の土地との兼ね合いも見る必要があります。

相続前3年以内に貸付事業を始めている場合には、利用できません。(例外あり)

もし、利用できるなら検討してみてもいいでしょう。

また、会社の社長が会社に土地を貸している場合に無料で貸している場合があります。
なにげなく無料で貸しているかもしれませんが、その場合には、「小規模宅地等の特例」を利用することができません。

なぜなら、社長が会社に土地を貸している場合に「小規模宅地等の特例」を利用するなら、有料で貸すことが前提になるからです。
この場合、他の条件をクリアできれば、400㎡まで20%評価になり、さらに賃貸借で貸しているので、土地の評価額が安くなります。(特定同族会社事業用宅地等)

5000万円(500㎡)の土地であれば、ややこしいので詳細は省きますが、800万円まで評価額が下がる可能性がありますから、利用できるかできないかで相続税の負担は大きく変わります。

もし、タダで貸していて、相続後になってから気づいても、相続開始の直前の状況で判断するのでどうにもなりません。


「小規模宅地等の特例」を利用できるかどうか?の検討は、相続対策の1つとしてやっておくべきです。

誰が相続するかの注意点

「小規模宅地等の特例」は前述したような土地を誰が引き継ぐかでも、利用できるかどうかが決まります。

ここで気をつけたいのは、特例を利用できるようにするため、無理をしてまで変えること。

自然に考えて利用できそうなら、検討するのはいいのですが、相続人の状況や気持ちを考えずに特例を利用しようとするのはおすすめしません。

そうなると、家族がもめてしまう結果にもなりかねません。
それは相続対策としては、避けないといけないことです。

それを回避するためには、事前にどの土地を誰に引き継いでほしいかを、長い目で見て判断することです。
人生は長いですから、途中で状況が変わるということもありえます。

特例で土地の評価を減額できるわけですから、利用できるかどうかは検討しない手はありません。
ただ、節税を優先すると揉める結果にもなりますから、バランスを見ながら「小規模宅地等の特例」を利用を検討しましょう。

なお、前述したように「小規模宅地等の特例」には限度面積があります。
そのため、どの土地で利用するかは相続人同士での同意が必要になります。

揉めないためには、相続税がいちばん安くなるように特例を利用するのがいいとも限らないということを押さえておきましょう。


【編集後記】
昨日はオフ。
午後から妻と長男(10)と久しぶりの卓球。
長男(10)はサーブは早いのですが、自滅も多く勝ち越しでした。

その後はカフェでまったりとしました。

【昨日の1日1新】
※「1日1新」→詳細はコチラ
thirty nine cafe プリンタルト


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