早いうちに相続税の試算をおすすめする理由。

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将来の相続を考えたとき、相続税の試算をしてみるのがおすすめです。
その理由をまとめてみました。

目次

営業トークじゃなくて

相続のことは、相続後に考えればいいか?
そんなことはありません。

相続前だからこそできる対策、相続後ではどうにもならないことも多いです。
でも、相続前にあらかじめ考え、ちょっとずつ進めておくことで、相続対策もできます。

事実、「生前のうちに相続対策したい」という声をいただくこともあり、ご相談を受けることもあります。
そのときにも内容によっては、相続税の試算をしてみることをおすすめしています。

…というと、税理士だから営業じゃないの?と思われるかもしれません。
まぁ、相続税の試算の仕事もやりますから、否定はしません。

ただ、生前のうちに相続を考えるときに「相続税がどのくらいかかるか?」をきっかけに気付けることがあるのです。

相続税の試算をおすすめする理由

なぜ、相続対策をするのに相続税を計算したほうがいいのか?
理由を3つ挙げてみました。

財産全体がわからないから

相続を考えるとき、相続税がかかるかどうかはざっくりとでも計算してみないとわかりません。

「うちは相続税かからないから」という声をよく耳にするわけですが、実際はそうでないことも多いわけです。

こうなる理由は相続財産になるものを把握しきれていないからです。

相続税の試算をする場合には、相続財産をすべて集めることになります。
財産分けに含まれない保険金も相続税の対象になります。(非課税枠はあるにしても)

もし、相続税がかかるとなれば、必要以上の相続税を払いたくないという心理があるでしょうから、財産をできるだけ把握しようとします。

相続税の試算をすることは、財産全体を把握するきっかけとしても向いているのです。

どれを誰に渡したいかわからないから

財産全体が見えないと、どの財産を誰に渡すかの判断もできません。

なんとなくで、財産のすべてを妻に渡すのが本当にいいのかどうか?

2次相続(妻の相続)もあります。2次相続で相続税の負担が大きくなってしまう可能性もあります。
また、自宅土地の評価額が2割で済むなど「小規模宅地等の特例」を利用できるかでも、相続税の負担は大きく変わります。

それらを考えて相続を迎えるか?
考えずに相続を迎えるかで、負担が大きく変わるのです。
財産分けも、相続税の負担も。

たとえば、前述の「小規模宅地等の特例」も可能な範囲であれば、実態を利用条件にあうようにすることもできます。
相続直前の状況で判断するので、前もっての対策で利用できる可能性があるのです。(貸付の土地は開始して3年超という条件はあります。)

ざっくりとでも事前に相続税の試算をすることで、将来の見通しもよくなるのは確かです。

払えるかわからないから

相続税がかかるかどうかは、ざっくりとでも計算するからわかることです。

ただ、その計算をしないでいるとどうか?

相続後になって相続税がいくらかを知って、「財産のうちにお金がほとんどない…」と青ざめることもありえます。
相続放棄をするならいいわけですが、「財産<債務」の場合など、よほどでないと放棄するとはならないでしょう。

相続人の1人が不動産を多く引き継いで、バランスをとるために他の相続人にお金をわたして解決(代償分割)ということもあるでしょう。

であれば、事前に相続税を払うためのお金の対策は必要ですし、それ以上に財産をもめずに分けるための対策が必要です。

財産の入れ替えもすぐにできることではなく、時間をかけてできることです。
相続後に「払えない」と困ることがないように、まずは相続税の試算をして、ぼんやりと相続のイメージをつかんでおくのがおすすめです。

じぶんで試算するなら

相続税の試算をするのに、じぶんでできるかどうか?
正確に評価するのは、敷居が高いかもしれません。
「小規模宅地等の特例」などは、確かにややこしいですし。

ただ、「いままで考えたこともなかったけど、どんなものなんだろう?」ということで計算してみるなら、ご自身でざっくり計算してみるのもありです。

相続税の申告なら間違えてはいけませんが、試算であれば相続税がかかるかどうか?財産がわけられそうか?の判断ができればいいわけです。

・いま財産を集める
・預金は残高、土地は固定資産税評価額×1.1〜1.2で(賃貸の土地は減額)
・債務は事業ローンなどなく、少額ならスルーでもいい、葬式費用はざっくり
・基礎控除(3000万円+600万円×法定相続人の数)を超えたら相続税がかかる
・相続人の数を把握する
・生命保険金には非課税枠(500万円×法定相続人の数)がある
・生命保険金は財産分けをしない(受取人の財産)

といったところをもとに計算してみてはいかがでしょうか。

「小規模宅地等の特例」はややこしいですし、利用するならどのみち申告は必要なのでまずは考慮しなくてもいいかと。
生前贈与をするかどうかも後回しで。

一歩踏み出すことが大事ですから。
いざとなったらポイントで税理士に相談してもいいでしょうし。


【編集後記】
昨日はオフ。相続メルマガ配信。

長男(10)がプレイするゼルダを見たり。
夕方に父の日ということで、やきとりを
食べに連れて行ってくれました。

【昨日の1日1新】
※「1日1新」→詳細はコチラ
炭火焼鳥かぐら
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