相続があってから半年ほど経った頃に、税務署からお尋ねの封筒が届くことがあります。
これは返信しないといけないのか?わたしの考えをまとめてみました。
税務署からの「お尋ね」とは?
相続があってから半年ほど過ぎると、税務署から封筒が届くことがあります。
封筒の中身は、このどちらか。
(1)「相続税の申告等についてのご案内」→「相続税がかかる」と目をつけられている
(2)「相続税についてのお知らせ」→「相続税がかかるかもしれない」と目をつけられている
この封筒が届いたら、ドキッとするかもしれません。
その感覚は間違っていません。
税務署からお尋ねが届くということは、「相続税がかかるだろう」と目をつけられているということですから。
ただ、慌てることはありません。
ちゃんと対応すればいいのですから。
なぜ税務署はわかるのか?
ところで、税務署はなぜ相続税がかかりそうかわかるのでしょうか?
税務署は確定申告などで毎年の収入状況を把握してますし、さらに固定資産税の課税台帳や生命保険会社からは支払調書も入手します。
さらに法務局は登記の情報、銀行からは預金の残高や入出金の情報なども照会できることになっています。
それだけ情報が入れば、相続税が掛かりそうかどうかの目星は付けやすいです。財産の合計が基礎控除(3000万円+600万円×法定相続人の数)を超えそうなら、相続人に「お尋ね」を送ってくるわけです。
あと、「お尋ね」には、いっしょに「相続税の申告要否検討表」という資料が入っています。
相続税の申告書の簡易版のような書式で、相続人の名前やどんな財産があって評価額がいくらかを回答する資料です。

ただ、「お尋ね」が届いたからといって、絶対に相続税の申告が必要というわけではありません。
可能性として送ってきただけですから。
実際には相続財産をすべて調べて、評価してどうか?という話です。前述したように基礎控除を超えなければ、相続税はかからず申告の必要もないことになります。
お尋ねが届いたらどうする?
では、お尋ねが届いたらどうすればいいのか?
ケース別にまとめてみました。
相続税の申告をする予定がある場合
すでに相続税の申告が必要だとわかっていて、申告もする場合は特に何もしなくても大丈夫です。
…というと、なんとなく出さないと、「大丈夫?」と気になるかもしれません。
ただ、お尋ねで聞いた内容をこちらから申告するわけですから。
ある意味、お尋ねの調査資料よりも精度が高い内容です。
スルーしておけば、いいでしょう。
相続税の申告をしない場合
相続税の申告をしない場合はどうでしょうか。
前述したように、申告をする場合には、税務署は回答があったものとして受け取ります。
でも、お尋ねを送ったのに、何も反応しないとなると?
税務署としては「あれ?反応がないぞ」となるわけです。
調査したいと連絡が来る可能性もゼロではありません。
すると、相続税の申告をする必要がない場合には、お尋ねには回答したほうがいいでしょうね。
どんな財産があって、その財産の評価額の合計が基礎控除以下だとわかれば、問題はないわけですから。
その説明資料として「お尋ね」に回答するというのは、税務署が求めていた反応そのものです。
気をつけないといけないのは、「小規模宅地等の特例」を利用しているから基礎控除額以下という場合です。
「小規模宅地等の特例」は特例なので、利用するなら相続税の申告をするのが前提。
つまり、相続税がかからないとしても、申告は必要になるのです。
「お尋ね」の返答を見て、自宅の評価額がすごく少なければ、さすがに税務署にはわかります。
申告をして「小規模宅地等の特例」を利用していれば、問題ないです。
でも、そうでなければ申告もれになります。
ということで、相続税の「お尋ね」が届いた場合の対処方法について、まとめてみました。
大事なのは、「お尋ね」が届く前に相続税がかかりそうかどうかを把握しておくことです。
「お尋ね」が届いてから動くというと、遅いということもありますので。
【編集後記】
昨日はオフ。買い物のあとに
Amazon著者セントラルを。
ただ、一度設定してプロフィールを忘れて
見直そうにも、訂正するメニューがなく…。
またちょっとしてから
見直します。
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