平成28年分の贈与税の申告についての注意点をもう一度確認してみよう

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平成28年分の贈与税の申告をする場合には、いくつかの注意点があります。

添付書類は早めに用意しておきましょう。

目次

特例税率を適用する申告には添付書類が必要

平成27年1月1日以後の贈与から贈与税のしくみも大きく変わりました。

ここでの説明では、相続時精算課税制度は考慮外として、暦年課税に限定して見てみたいと思います。

具体的には、直系尊属から20歳以上の子や孫が贈与を受けた場合には通常の税率よりも、

安い税率である「特例税率」が新設されました。

平成28年の場合、特例税率による贈与税の申告をするには、

① 平成8年1月2日以前に生まれている

② 父母や祖父母から贈与を受けている

といったことが必要です。

さらに贈与を受けた財産の合計額が410万1千円以上である場合には、財産の贈与を受けた人の戸籍の謄本又は抄本その他の書類でその人の氏名、生年月日及びその人が贈与者の直系卑属に該当することを証する書類を提出する必要があります。

ただし、平成28年に贈与税の申告をする場合に、「平成27年にも贈与税の申告を同じ関係でしているよ。」、「贈与税の申告書と一緒に、戸籍謄本等を提出したよ。」という場合には、戸籍謄本等の提出は省略することができます。

適用1年目に戸籍謄本等を提出しているのであれば、2年目は提出は不要になります。提出は1回でいいということです。

それを申告書上に記載して、税務署にも教えてあげることが必要です。

具体的には、贈与税の申告書第一表の「過去の贈与税の 申告状況」欄に戸籍謄本等を提出した年分及び税務署名の記入することになります。

これは平成28年分からの新しい取扱いになります。忘れずに記載しておきましょう。

マイナンバーの記載が必要に

平成28年分からの変更事項には、所得税の確定申告と同様に申告書にマイナンバーの記載が必要になります。

申告書の氏名の欄の下に個人番号の記入欄が新たに設けられています。

ここにはマイナンバーを記入するとともに、本人確認書類の添付も必要です。

具体的にはマイナンバーカード、または番号確認書類(通知カード、住民票の写しなど)+贈与を受けた人の本人確認書類(免許証、健康保険証など)の写しを申告書とともに提出する、または提出のときに提示することが必要です。

e-taxで電子申告をするのであれば、本人確認書類の添付は必要ありません。

あと、控え(2枚目)については、マイナンバーを記載する欄がありません。

源泉徴収票などと同様に、本人控えにはマイナンバーを出力しないことになっています。

申告期間や納付期限はいつまで?

最後に基本的なところを確認しておきます。

申告期間は、平成29年2月1日~平成29年3月15日までです。所得税の申告期間とは少し違いますね。

財産をもらった人が自分の住所地の税務署に申告書を提出し、贈与税を納税します。

電子申告をするにしても、紙での提出にしても、無料で使える「確定申告書等作成コーナー」を使うことをおすすめします。

利用は無料ですが、エラーチェックもしっかりしていて、添付書類も何が必要かを教えてくれます。

ちなみにマイナンバーの入力がないとエラーになります。

下記の見解があるので、キャンセルをクリックすると先に進めちゃいますが・・・。^^;

法律で決められているので、入力しておきましょう。
直系尊属からの贈与であれば、戸籍謄本、マイナンバー、本人確認書類の写しなど結構添付書類が必要になります。

以前は現金贈与なら申告書1枚でよかったのですが・・・。^^;

 

 

【編集後記】
昨日は奥さんがまた前日から発熱し、休日対応の病院へ連れていきました。朝9時前に行って2時間かかりました。想像以上の人が来ていて、こんなに体調崩している人がいるのかぁと驚きました。マスクは必須ですね。皆さん気をつけましょう。(^^)

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