源泉所得税の納付忘れ ヘコむのはまだ早い 知っておきたい減免制度

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昨日は源泉所得税の納付期限の日でした。

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「しまった~、源泉所得税の納付忘れた~。」というのは事業をしていればよくあることじゃないでしょうか?

源泉所得税の納付を忘れることで、不納付加算税や延滞税といった余分な税金がかかるのですが、決めつけて落ち込むのはまだ早いです。

源泉所得税の納付を忘れた場合の対応方法をまとめてみました。

目次

源泉所得税とは

個人事業主の方で従業員に給料を払っている方、会社を経営していて、役員報酬や従業員に給料を払っている方は、支給時に所得税を天引きして支払った月の翌月10日に天引きした所得税を納付しなければいけません。

更に従業員が常時10人未満の場合には半年に1回(7月10日、1月20日)まとめて納付することができる「納期の特例」制度があります。

しかし納期の特例制度、半年に1回の納付なので、半年分の天引きした所得税が貯まって結構な金額になります。

そうすると原則的に翌月10日に毎月納付しているよりも、本来払うべきでない余分な税金が増えやすいのです。

事務的には半年に1回の方が楽です。でも納付忘れには注意です。

 

不納付加算税はどのくらいかかるの? 自主的に申告したら減免

不納付加算税の計算についてまとめました。

計算式(原則 税務署から指摘があって納付)

不納付税額 × 10% = 不納付加算税額

計算式(自主的に納付)

自主的に納付した場合には5%で計算されます。

不納付税額 × 5% = 不納付加算税額

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自主的かどうかは「納税の告知の予知」があるかないかによって決まります。「納税の告知の予知」ありの場合は10%で計算です。

「納税の告知の予知」について、ちょっと解説しておきます。

国税庁の事務運営指針にこのような記載があります。

(納付が、告知があるべきことを予知してされたものである場合)
第1 不納付加算税の取扱い
2 省略
(注) 次に掲げる場合は、原則として「告知があるべきことを予知してされたもの」には該当しない。
1 臨場のための日時の連絡を行った段階で自主納付された場合
 2 納付確認(臨場によるものを除く。)を行った結果、自主納付された場合
 3 説明会等により一般的な説明を行った結果、自主納付された場合

要するに税務署から「納付しましたでしょうか?」と納付確認をされても、自主的に納付すれば5%でいいよと言っています。

しばらくして税務署から連絡があって気づいた場合には「納税の告知」を待ってもらい、すかさず納付をしてしまいましょう。

今は銀行窓口まで行かなくてもインターネットバンキングでも納付ができますので。

知っておきたい不納付加算税の切捨てルール

不納付加算税の計算にはこんなルールがあります。知っておいてもらうと、ブルーにならなくていいですよ。

① 不納付税額が1万円未満 → 全額切捨て(不納付加算税なし)

② 不納付税額の増差があった場合の1万円未満の端数 → 1万円未満切捨て

③ 不納付加算税が5,000円未満 → 全額切捨て(不納付加算税なし)

④ 不納付加算税の税額で100円未満 → 100円未満切捨て

納めていなかった源泉所得税が1万円未満であれば、切捨てされて不納付加算税はかかりません。

同様に計算した結果、不納付加算税が5,000円未満であれば不納付加算税はかかりません。

うっかりして納付手続きをしていなかったというミスに気づいたら一度計算してみましょう。

不納付加算税は切捨てかもしれませんよ。

 

うっかりミスなら不納付加算税が減免されるかも

普段はまじめに納付をされている方でも時には忘れてしまうこともあります。そういう方まで直ちに不納付加算税をかけませんよ。というルールがあります。

不納付加算税の不適用制度による減免

減免を受けるための条件

① 源泉所得税が法定納期限から1ヶ月経過する日までに納付されている

② 法定納期限までに納付する意思があると認められる「一定の場合」に該当すること

「一定の場合」は下の図で説明します。

キャプチャ

法定納期限から1ヶ月以内に納付されていて、さらに法定納期限の前月末日から1年前までの間に「納税の告知を受けたことがない」、「遅れて納付したことがない」というどちらもクリアしていれば、不納付加算税は「免除」になるということです。

納付をうっかり忘れてしまった場合でも、「これまではしっかり納付していたよ。」という場合には不納付加算税を免除してくれるわけです。

 

そもそも納付手続きを忘れないようにするために

納付を忘れてしまった場合でも、1ヶ月以内であれば不納付加算税を回避することもできます。1ヶ月を過ぎてから気づいた場合でも自主納付をしましょう。とにかく気づいたら早めに払っていくことが、無駄な支出をしないためには必要でしょう。この税金は支払っても、必要経費や損金にならないということも付け加えておきます。

あとは忘れないようにするための仕組みを作っておくこともおススメします。

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リマインダー機能などの仕組みを上手に使えば納付漏れも減るでしょう。銀行に行く時間がなくてもネットバンキングで納付することもできます。

 

【編集後記】
昨日は月次決算業務 暑い日が続きますね。熱かったEURO2016もポルトガルの優勝で幕を閉じました。まさかポルトガルが優勝するとは思いませんでした。予選で振るわなかったのに、決勝戦でもフランスに押されていたのに、延長線で劇的ゴールを決めて優勝。サッカーはこんなところが魅力的です。

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