小規模企業共済 死亡退職金としての活用を考えている場合に知っておくべきこと

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小規模企業共済は所得税・住民税の節税商品としてはオススメです。

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私も独立したタイミングで加入しました。

目次

共済契約者がなくなったら死亡退職金として支給される

小規模企業共済は所得税・住民税の節税商品として知られています。

生存中にフリーランスの方が事業を辞めたり、会社を経営する役員が退任などした場合には、退職金として共済金を受け取ることができます。(どの共済金がもらえるかはそれぞれの事由によって異なります。)

その小規模企業共済、契約者のまま死亡した場合にはどうやって支給されるのでしょうか。

この場合には「死亡退職金」として支給されます。死亡退職金なので受取人は基本的に遺族になります。

「死亡退職金」として支給されるとなると課税関係も変わります。

生前に共済金を受給した場合には、退職所得として所得税・住民税が課税されるのですが、死亡退職金になると相続税の課税に変わります。

相続税法による死亡退職金の取扱いは?

相続税の課税になる死亡退職金は、みなし相続財産として取り扱われます。

みなし相続財産というのは、民法上は財産ではないけど、課税上は財産扱いしますよというものです。(被相続人が所有していた財産ではなく、外部から支給されるもの)

だから相続税の申告をする場合には、相続税の申告書に記載をする必要があります。

ただし、この死亡退職金が特徴的なのは非課税金額があるという点です。

相続税課税になる生命保険金にも非課税金額があります。

具体的には、「500万円×法定相続人の数」が生命保険金の非課税金額です。法定相続人が3人であれば、1,500万円が非課税金額となります。

「死亡退職金」にも生命保険金とは別枠で「500万円×法定相続人の数」の非課税金額があるんです。

生命保険金も死亡退職金もそれぞれ非課税金額を超えなければ、課税される部分がないということです。

となれば、この非課税枠を上手に活用をしていけば、納税資金対策として活用することができるわけです。現金預金のまま保有しているならば、額面で相続税課税されます。

注意点は、生命保険金もこの死亡退職金も受取人は相続人である必要があるということです。

昨年から相続税の基礎控除額も「5,000万円×1,000万円×法定相続人の数」から「3,000万円×600万円×法定相続人の数」下がりました。

法定相続人が3人であれば、改正前は基礎控除額8,000万円だったのが、現行は4,800万円です。4割減少しました。

このことで相続税対策としても、この非課税金額を上手に使っていくことは有効です。

小規模企業共済の死亡退職金 受取人に順位がある

小規模企業共済を死亡退職金としての活用を考えている場合には、もう1つ確認してもらいたいことがあります。

それは受取人の順位が法律で決まっているということです。

具体的には小規模企業共済法という法律です。

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このような順位で受取人の順位が決められているのです。

生命保険金は受取人の指定・変更ができますが、小規模企業共済を活用した死亡退職金の場合には順位が決まっています。

具体例を挙げてみます。

仮に亡くなった被相続人に内縁の妻がいた場合には、法律上はこの内縁の妻が第1順位の受給権者に該当し、内縁の妻に支給されます。

内縁の妻は相続人でもないので、「死亡退職金の非課税金額」を活用することができません。

さらに相続人でもないので、「死亡退職金」を相続でなく、遺贈(遺言のこと)により取得したものとみなされ、

さらに、さらにこの内縁の妻が相続開始前3年以内に贈与を受けていれば相続税の計算に3年以内に贈与を受けた財産が合算されて計算されることになります。

相続財産は積み上がり、税負担も増えることになります。内縁の妻は配偶者でも1親等の血族でもないので納税額は2割増になります。

死亡退職金の非課税金額を使えるというのも、この例のように受取人が変われば大きな違いとなります。この例はレアケースかも知れませんけど、ない話でもありません。

知っておくことで考えることができ、対策もできます。

(法律上はそうでも実務上、中小機構がどうやって内縁の妻がいるというのを判断するんだろ?というのも気になりますが・・・。^^;)

入り口だけではなく出口のことも想定しよう

これに限らず、想定していることが全く機能していないでは、何のために対策したのかということになります。

「この場合はどうなるんだろ。この場合は・・・」と将来を想定しておくことが大切です。

想定している内容と違っているのであれば、舵を切り直す必要も出てくるでしょう。

まさかの事態が目の前に現れたら、なかなか冷静には対応できません。

何か動こうと思ったら、入口だけでなく出口のことも考えておきましょう。入り口だけでは片手落ちです。

 

【編集後記】
昨日は6月決算申告2件終了。あとは相続税の申告書をまとめました。明日はTACで実務家セミナーです。
レスリング女子が熱い。短時間で試合が終わる、残り数秒でも逆転のチャンスがあるというのは見る方からしても魅力的です。サッカーにない魅力もあるかも。
しかし、至学館レスリング部は、なんであれだけ凄い選手を排出できるんだろ。^^;

 

 

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