相続税のかかる生命保険金 あるある事例5つ

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生命保険金はパターンによってかかる税金が変わるややこしい面もあります。

それだけに保険証券をたまに確認してみるのをおすすめしています。

目次

パターンによってかかる税金が変わる ややこしい保険金

生命保険、受け取ったときにどんな税金がかかるかは、パターンによって変わります。(ややこしいことに)

 

例えば

父(被相続人)がなくなったので、子が死亡保険金を受け取ったよ。

 

契約者
(保険料を払っていた人)
保険対象だった人
(被保険者)
受け取った人
(受取人)
税金は?
パターン1 相続税
パターン2 所得税
パターン3 贈与税

というわけで。

被保険者が父なので、父が亡くなったからおりてきた保険というのは、どれも同じなのですが、違いは、保険料を払っていたのがだれなのか?受取人がだれなのか?というところ。

  1. 保険料を払っていたのはだれ?
  2. 受取った人はだれ?

それぞれのパターンを見ると、こんな感じで判断できます。

考え方は?

  • 亡くなった人が保険料を払っていたなら、かかる税金は「相続税」→亡くなった人から保険金を相続でもらったという扱い
  • 保険料を払っていた人と受取った人が同じなら「所得税」→ 自分でかけて自分でもらっているから運用したのと同じ扱い
  • 保険料を払った人、被保険者、受け取った人のどれもがバラバラなら「贈与税」→保険料を払った人(生きてる人)からもらったという扱い。

このうち、相続税の申告書に載せる必要があるのは、パターン1だけ。

パターン2は受け取った人が所得税の確定申告をし、パターン3はやっぱり受け取った人が贈与税の申告をするわけです。

なので、まずはどんな目的で保険をかけているのか、どんな税金がかかるのかを知っておくべきです。

もしも相続税のかかる保険金を相続人が受け取ったなら?

それが相続のためということなら、押さえておきたいのが相続人が保険金を受け取った場合に使える生命保険金の非課税金額(非課税枠)ですね。

『500万円×法定相続人の数』って聞いたことあるかもしれません。あれです。

つまり、法定相続人が3人なら『500万円×3人=1,500万円』までは、保険金をもらっても相続税がかからないということになります。

そのまま、相続人の相続税を払う資金にもできるわけです。

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相続税の申告での保険金あるある事例5

こんな感じで、どんな税金がかかるかも変わってくるややこしい保険金。

それだけに実際に相続税の申告をする場合にでも、いろんな疑問があったりするわけです。

そこで今回、あるあるの事例を5つ見てみましょう。

(Q1)保険金の受取人が孫(相続人じゃない孫)になってるんだけど、非課税枠は使える?

相続税のかかる死亡保険金をもらったというケースで、受取人が相続人じゃないと非課税枠は使えません。

でも、保険金はもらえますし、相続税の世界では、相続税の申告をする人になる可能性もあるわけです。(「みなし」とか「遺贈」とかややこしいのでこれ以上はやめておきます。)

たいていは受取人、相続人の誰かになっていることが多いですが…、念のため。

(Q2)保険金も相続の話し合い(分割協議)の対象なの?

保険金は受取った人自身の財産扱いということで、通常の相続財産とは扱いが違います。

なので、原則、相続の話し合い(分割協議)の対象にはなりません。

(Q3)この契約、被保険者が息子になってるから相続税の申告には関係ないでしょ?

被保険者が息子になってるから、保険はおりてこないという契約。

「だから、申告しなくてもいいよね。」というのはちょっと気が早い。

保険料を払っているのが、被相続人で、掛け捨て保険じゃないなら「生命保険契約に関する権利」として解約返戻金を相続税の申告書に載せないといけません。

ここに書くと深みにハマりそうなので、もっと知りたい方はこちらの記事をどうぞ。

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(Q4)保険証書の契約者がお父さんになってないから相続税の申告に関係ないよね?

 


保険契約者=保険料を払っている人

が通常なのですが、これがそうとも言いきれません。

保険会社によっては[保険契約者=保険料を払っている人]になっていない契約があったりします。

「そんなのあるの?」と思うかもしれません。

でも残念ながら、こういうの私も見たことがあるので。

ということで「保険料を払っているのは誰?」を通帳で確認しないと結論が出ません。

「じ、じつは父の通帳から保険料が支払われてました。」ということなら、相続税の申告に関係してきます。

わからなければ、税理士に聞いてみることです。

(Q5)生命保険の非課税枠って1人しか使えないの?

生命保険の非課税枠を使えるケースは、相続人が相続税の対象になる保険金を受け取った場合でした。

なので、死亡保険金を受け取った相続人が2人いたなら、2人ともこの条件をクリアしてます。

ということで、この非課税枠はそれぞれの相続人が受け取った保険金額であん分します。

死亡保険金を受け取る相続人、全員が少しずつ分けて非課税枠を使うことになります。

保険証書をちゃんと確認しておく

保険証券。

いったん契約したら、ほとんど見なくなることが多いのですが、たまに確認してみるのがおすすめです。

妻の契約している保険証券で、受取人が亡くなった夫のままになっていたりと前提条件が変わっているものも。

相続のためにずっとかけていたと思っていた保険が、じつはそうなってなかったというケースもありますし。

ということで。保険証券を時々はチェックしてみましょう。

何か気づくことがあるかもしれません。


【編集後記】
昨日は夕方からカフェで打ち合わせ。ブログを見ていただいてからお会いしたので、話が早くて助かりました。

【昨日の1日1新】
※「1日1新」→詳細はコチラ
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