住民税は忘れた頃にやってくる ざっくりチェックしておきたい3つのポイント

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住民税の納付書は忘れた頃にやってきます。そうちょうど今頃。

 

その住民税について、ざっくりチェックしておきたいことをまとめてみました。

目次

確定申告には続きがあった

確定申告期限は3月15日。

そこまでに申告をし、所得税も支払って、一段落するわけです。(振替納税なら4月20日)

ところが、そこで終わりではなく、この話には続きがあります。

みなさんが確定申告を終えて、「やっと終わったわ〜」なんていっているとき、その裏では、税務署とみなさんがお住まいの市町村で確定申告のデータのやりとりがされています。

市町村では住民税の計算がされて、それが、平成30年分の住民税として納付書が自宅に届きます。

まさに今がちょうどその頃になります。

ちなみに支払いは一括、もしくは年4回(6月、8月、10月、翌年1月)に分割して支払います。

補足
会社員の方なら、住民税の特別徴収通知書が会社に届きます。6月〜翌年の5月まで1/12ずつ分割して給与から天引きされます。

ということで、住民税は前年の確定申告をもとに計算されるわけです。

なので、例えば、今年になってフリーランスとして独立した人で、去年はサラリーマン、給料が結構よかったという方であれば、サラリーマンのときの収入ベースで住民税が計算されるので、今年の住民税はなかなかの負担感…ということになります。

今さら節税も何もなく、基本的には届いたものをそのまま受け入れることになります。

ただ、住民税の通知書を確認しておくというのは、やっておくべきです。

 

この3つだけはチェックしておこう!

所得税と住民税、計算方法は似ているのですが、控除額が違うものもあります。

補足
例えば、配偶者控除の場合、所得税なら38万円、住民税なら33万円というように。

金額までチェックとなると、どうしても敷居が高くなります。

ざっとかんたんにでもチェックしておきましょう。

<その1>所得金額はあっている?

提出した確定申告書の所得の金額⑨と

「住民税の決定通知書」の総所得金額の欄が同じ金額かどうかをみてみましょう。

ここまでの計算方法に違いはなく、それぞれ同じ金額になっているはずです。

もし、確定申告をしたあとに、修正申告をしていれば、その修正した分の所得がまだ住民税に反映されていない可能性はあります。

<その2>住民税の「所得控除額」もれなく記載されているか?

確定申告書の「所得から控除される金額」と記載されている部分(所得控除といいます。)

所得控除額は所得税と住民税で、控除額が同じもの、違うもの、それぞれあります。

さらに、住民税の所得控除には寄付金控除がありません。住民税ではふるさと納税に代表されるように税額控除という扱いです。

 

控除額が同じになるもの → 雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除

控除額が違うもの → 生命保険料控除、地震保険料控除、寡婦控除、障害者控除、勤労学生控除、配偶者控除、扶養控除、基礎控除

住民税の所得控除にならないもの → 寄付金控除

控除額が違うものもあるので、寄附金控除以外の控除がもれなく記載されているかを確認しておきましょう。

住民税版の所得控除額、わかるに越したことはないのですが、計算も面倒ですし。(誰でもできるわけじゃないので)

記載があるかないかだけでもいいでしょう。

 

<その3>ふるさと納税は反映されている?

そして、ふるさと納税をやっている方ならチェックしておきます。

確定申告をしている方であれば、市町村からの領収書をもとに確定申告に載せているはずです。

それが住民税の決定通知書の税額欄に「寄付金税額控除」として金額が載っているかどうかはみておくべきです。

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正直、この税額控除の欄は、その名のとおり直接、税金から引いてくれる金額が記載されます。

載っているか、載っていないかではずいぶんな違いです。

補足
ふるさと納税のワンストップ特例制度を使っていれば、住民税だけにふるさと納税が反映されるため、所得税の確定申告書には金額が載らず、住民税の税額控除に表示されることになります。

住民税のチェックまでしてようやく確定申告は終わる

確定申告をしてもご覧のとおり、そのデータが市町村にわたって住民税として通知されることになるわけです。

ということであれば、所得税の確定申告をしたら終わりではなく、住民税のチェックまでして終わるとも考えられます。

所得税の確定申告は自分で申告書を作るので、チェックもするのですが、住民税については、市町村が計算して通知してくるという仕組みになっているため、信用して?見ないままに支払うということになりがちです。

ただ、間違いがないとも言いきれません。(自分の認識違いも含めて。)

ということで、住民税の決定通知書が納付書と一緒に届いたら、ざっくりとでもチェックしておきたいものです。

 


【編集後記】
昨日は午後からクラウド会計のコンサルティング。以前のコンサルで話をして、今回経理をやろうと思って頂いたのもうれしいですし、視点がやっぱり私とは違うので発見もかなりありました。その後はブログを。

【昨日の1日1新】
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