財産をもらったらどうするの? 知っておきたい贈与税申告のイロハ

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贈与を受けたら申告は必要なのでしょうか?

知っておきたい「贈与を受けたらどうする?」の基本的なこと

その答えは条件付きで必要。

贈与で財産をもらった場合で、年間110万円を超える場合には、贈与税の確定申告をする必要があります。

目次

財産をもらったら?

「財産をもらったんだけど。何かしないといけないの?」

財産をあげることを贈与と言い、契約の1つです。

財産をもらったら、そこに税金がかかることになっています。

それが贈与税です。

贈与税がかかるのは、1/1〜12/31までの1年間で110万円を超える財産をもらった場合です。

注意
ここでいう贈与は暦年課税贈与を前提とし、相続時精算課税贈与は考慮していません。

そして、贈与税がかかる場合には、贈与税の確定申告をしないといけません。

逆に言えば、1/1〜12/31までの1年間でもらった財産が110万円以下なら、贈与税もかかりませんし、そもそも申告する必要もありません。

知っておきたい贈与税申告のイロハ

贈与税の申告というのは、まだまだ知られていないことが多いです。

イマイチ理解されていないなぁと思われることをまとめてみました。

誰が申告するの?

意外に質問あるのがコレ。

財産をもらって、トクをした人が申告をして、税金を払うことになります。

でも、前述のとおり、もらった財産が年間110万円以下であれば、申告も必要ないですし、税金を払う必要がありません。

例外はあります。後述します。

税率は?

贈与税は現在、税率が2段階になっています。

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直系尊属(父母や祖父母)から20歳以上の子や孫が贈与を受けた場合、税金が安くなるようになっています。

具体的には課税価格で300万円(贈与額で410万円)を越えるところから、税負担が変わってきます。

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いつまでに申告するの?

贈与税の申告は2月1 日から3月15日までの間にすることになっています。

所得税とちょっと違います。

いつもの確定申告と一緒にするの?

通常知られているのは、所得税の確定申告。

この所得税の確定申告と贈与税の確定申告は、まったく別の手続きです。

e-taxで申告する場合でも、紙で申告する場合でも、確定申告等作成コーナーで申告書を作るのがおすすめです。

税金が出なかったら申告しなくていい?

税額がないときでも、住宅取得資金の贈与税の非課税の適用を受ける場合や贈与税の配偶者控除の特例を受ける場合には、贈与税が出なくても申告をする必要があります。

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特例を使うなら、申告を忘れずにしてきましょう。

そもそも贈与が成立しているのか?

贈与があったなら、贈与税の申告をして、さらに納税しておくことは必要。

でも、その前に贈与そのものが成立しているのかどうかです。

現金の贈与であれば、「あげた」、「もらった」という意思がちゃんとあるかどうか。

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「申告をしているから贈与があったことになる」という人もいますが、残念ながら申告をしていたからといって、贈与があったとされるわけではありません。

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実際に贈与があったかどうか?

申告書の添付書類にはなっていませんが、面倒でも贈与契約書を作っておきましょう。

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