金融機関の相続手続きは本当に大変! 預金の凍結解除と一緒にやっておきたいこと

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相続手続きは時間がかかるものです。

特に金融機関の手続きは大変です。

目次

銀行手続きは本当に大変

相続が発生したら、相続開始日の預金残高が相続財産になります。

定期預金であれば、相続開始日に解約したと仮定した場合の解約利息も含めたものが相続財産となります。

相続税申告に使うために、これらの残高証明書を取得します。

相続税の申告にはこれを添付すればいいのですが、相続税がかからなくても、金融機関での相続手続きは必要です。

残高証明取得も含めた、この相続手続きが大変です。

金融機関は相続が開始したことを知ると、預金を凍結させます。

預金の凍結は相続が開始した後に一部の相続人によって、勝手に引き出したりできないようにされるものです。

凍結されると、預金への入金も出金も基本的にはできなくなるのです。(金融機関によっては、葬式代や入院代だけは支払いを認めてくれる場合もあります。)

金融機関は相続の開始があったことを市町村に提出した死亡届などから知るわけではなく、相続人が手続きに来たときに知って、「凍結させて頂きます。」ということもあれば、新聞の訃報欄などから知る場合もあります。

この預金の凍結を解除するためには、いくつか書類を記入し、必要書類を提出することが必要で、これが結構大変なんです。

主な必要書類

  1. 金融機関所定書式の相続届(相続人の自署と実印の押捺が必要)
  2. 相続人全員の印鑑証明書
  3. 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍謄本、改正原戸籍)
  4. 相続人全員の戸籍謄本

金融機関によって、必要書類に違いがあるかもしれませんが、概ねこんなところでしょう。

金融機関でも相続の手続きは、結構事例がありそうなのですが、意外と慣れていないように感じます。

必要書類を全部用意して持っていき、記入をしても、金融機関のバックヤードでの手続きを待つ時間も含めて、終わったら3時間以上経過していることも。

長いと午後1時に行って、夕方17時半とかになることもあるようです。

本当に大変です。1つの金融機関が終わるだけでも、相当体力を奪われるでしょう。

過去の通帳取引を把握する

相続手続きをして預金凍結の解除、残高証明書の取得をするのと一緒に過去の預金取引の明細を取得しておくべきです。

通帳が自宅に保管してあればいいのですが、過去までしっかり保管されていないことも多いです。

金融機関に依頼をすれば、過去○年分という形で発行してもらうことができます。

なぜ、これを取得するべきかというと、過去に贈与がなかったか、大きな資金の動きはないかということを把握するためです。

税務署はこの動きを必ず確認するので、事前に確認をしておくといいです。

贈与があったなら贈与税の申告をしているかも確認するべきです。

忘れちゃいけないのが貸金庫

通帳でお金の動きを見ていると、結構わかることが多いです。

預金口座から貸金庫手数料が引き落としされていたら、貸金庫があるということ。

貸金庫に何があるかは見ておくべきです。

貸金庫に現金があったり、金の延べ棒など相続財産になるものがあった場合に貸金庫をチェックしていないと、申告漏れになり、余分な税金を払う必要が出てきます。

あとは不動産の権利証が入っていることもあります。(貸金庫のサイズも色々あります。)

必ずしも価値があるものが入っているかどうかはわかりませんが、貸金庫は有料で借りるものなので、それなりのものが入っていると考えたほうがいいです。チェックはしておくべきでしょう。

【編集後記】
昨日は午後から相続の打ち合わせなど。現状把握できている財産で相続税の概算を計算して説明。平成27年からの増税の効果はやっぱり大きいなぁと感じています。

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