相続財産から引ける債務や葬式費用ってどんなもの? ざっくり把握しておきたいその範囲

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相続税の申告をする場合には財産から債務を引くことができます。

その債務を漏らさず把握して、相続税の申告書に計上することも、相続税の節税につながります。

目次

相続税申告の債務控除

相続税はざっくり言うと、相続財産から債務や葬式費用を引いた、いわゆる純財産が基礎控除額を超えているかどうか、超えていれば相続税がかかることになります。

ただし、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例などの適用を受けている場合には、申告することが特例の適用要件となるため、適用の結果、基礎控除額を超えていなくても相続税の申告は必要となります。

相続財産の計上漏れがないように、名義預金など実態として被相続人の財産であるものまでしっかり計上するんだという意識はあるものの、

債務や葬式費用も同じように計上漏れがないようにする必要があります。

その債務や葬式費用としてはどういったものが対象になるのか、基本的な考え方を知っておきたいものです。

債務控除の対象となる債務は?

主に相続人であれば債務控除を適用することができます。(包括受遺者もできますが、わからなくなるので省略します。)

相続財産から控除する債務の範囲には、どういったものがあるのでしょうか。

これは被相続人の生活状況などによって、何が対象になるのかは異なってきますが、共通して言えることは、

相続開始の際に現に存する債務、つまり相続開始日で確定している債務

ということになります。

大前提として、相続人が日本に居住している人(無制限納税義務者)である場合、主なものとしては、次のようなものがあります。

借入金

相続開始日に自宅や賃貸物件など金融機関からの借入金があれば、債務控除の対象となります。

その他にも親族からお金を借りているといった状況であれば、これも借入金として債務控除の対象になります。

ただし、親族からの借入金の場合には、表面的には借入金でも、ある時払いの催促なし」又は「出世払い」といったものでは贈与とされる場合があるのでご注意を。

 親と子、祖父母と孫など特殊の関係がある人相互間における金銭の貸借は、その貸借が、借入金の返済能力や返済状況などからみて真に金銭の貸借であると認められる場合には、借入金そのものは贈与にはなりません。

しかし、その借入金が無利子などの場合には利子に相当する金額の利益を受けたものとして、その利益相当額は、贈与として取り扱われる場合があります。

なお、実質的に贈与であるにもかかわらず形式上貸借としている場合や「ある時払いの催促なし」又は「出世払い」というような貸借の場合には、借入金そのものが贈与として取り扱われます。(国税庁HP No.4420 親から金銭を借りた場合)

金融機関から残高証明書をもらったり、返済予定表を入手したりしましょう。

あとは、住宅ローンで団体信用生命保険(団信)で残債が支払われた場合には、相続財産にも、債務にもならないということは知っておきたいところです。

未払金

相続開始時点でまだ払っていない債務、例えば入院代などの未払医療費や賃貸物件の修繕費で未払いの債務などが挙げられます。

未払医療費については、債務控除の対象となるとともに、それを支払った相続人が同一生計であれば所得税の医療費控除の対象にもなります。

忘れずに適用しておきたいところです。

また被相続人が個人事業主であった場合には、貸借対照表から買掛金や経費の未払金なども計上しておきましょう。

敷金・保証金

賃貸物件がある場合には、預り保証金や敷金があります。契約書などで確認をしてみましょう。

一括借上げなどになっている場合には、取扱いが通常と異なっていることもあります。

事業用借地権の対象となっている土地にも預り保証金があることが多いです。

税金

忘れてはいけないのが税金の債務です。

特に、その年の1月1日~相続開始日までの確定申告である準確定申告で納税額が出た場合には、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に納税することになるため、債務として必ず計上しましょう。

通常の所得税でも、相続開始日が3月16日~4月中旬頃で振替納税にしている場合には、未納のまま。それも債務控除の対象となるわけです。

その他にも登録免許税や消費税、贈与税、自動車重量税など相続開始日で未払いの税金があれば計上します。

意外ともれやすいのが、固定資産税や住民税。

納期が4回にわかれていたりするために、相続開始日時点ですでに全額一括納付しているから債務はないのか、あるいは何回か支払いが残っているかをしっかり把握する必要があります。

個人事業税がある場合にも一括払いか、8月と11月の2回払いなのか同様に確認が必要です。

葬式費用も控除できる

葬式費用は、相続開始のときに確定していた債務ではありませんが、必ず発生するものであることから債務控除が認められています。

戒名、お寺へのお礼など領収書がでないものについては、きっちりメモをとっておきます。

葬式費用は葬儀会社の請求書や領収書で把握できますが、中には債務控除の対象にならない初七日法要の費用が入っていることもあり、確認が必要です。

あとは四十九日の費用なんかも債務控除の対象ではありませんし、香典返戻金や仏壇や墓石の購入費用も債務控除の対象にはなりません。

債務控除は基本、相続人が適用できるのですが、葬式費用については、相続を放棄した人でも葬式費用を負担していたら債務控除を適用できるのです。

相続を放棄しているんだったら、財産ないし、債務控除は何から控除するんだって思うかもしれません。

例えば、生命保険金は相続を放棄した場合、非課税金額の適用を受けることができなくなりますが、保険金自体は放棄をしていても取得できます。

その場合には、負担した葬式費用が債務控除の対象になるということです。

 

債務控除としてここに挙げたのは、一例です。債務であれば「相続開始時点で確定した債務かどうか?」を基準に考えてみましょう。

もし税理士に申告を依頼するにしても、税理士も開示して頂いたものは確認できますが、そうでないものはなかなか把握が難しく。

こういったことを把握しておけば、漏れもなくて済みます。

【編集後記】
昨日は1日オフ。午後から実家に行き、妹家族もあわせて10人で休日を楽しみました。夕方には近所の公園に桜を見に外出。さすがにキレイでiPhoneが大活躍でした。^^;

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