「空き家の譲渡所得の3000万円控除」特例に必要な「確認申請書」を名古屋市役所に提出してきた

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空き家の譲渡所得の3,000万円控除を受けるための申請書を名古屋市役所に提出してきました。

早めの事前準備が必要です。

目次

空き家の譲渡所得3,000万円控除を受けるには

相続した空き家について一定の期間内に売却した場合には、空き家の譲渡所得の3,000万円控除の特例を適用できます。

適用のための要件については、昨日の記事にまとめました。

適用を受ける要件をクリアしていることを前提に、確定申告書には市町村長から「被相続人等居住用家屋等確認書(長いので以下は「確認書」とします。)」という書類を交付してもらわないといけません。

補足
申請書の提出から確認書の交付まで、通常1週間から10日程度かかります。

その他にも売買契約書の写しや登記事項証明書等の添付も必要ですが、一番手間なのは、市町村から前述の確認書の交付をうけること。

先日、相続した家屋を取り壊して、その敷地を売却した場合の3,000万円控除の特例の適用を受けるために、この申請をしてきました。

確認書の交付を受けるためにも、申請書にたくさんの書類を添付しなければならず、集めるのにも時間がかかり、早めに対応したほうがいいでしょう。

申請書に添付して提出する書類を確認(取り壊した場合に限定)

「被相続人等居住用家屋等確認書」の交付を受けるためには、「被相続人等居住用家屋等申請書」に必要書類を添付して、市町村に提出しなければいけません。

家屋を取り壊してから、敷地を売却した場合の必要書類、説明書に記載のある内容が具体的に何を指しているのかわからないものもあり、何度も確認しながら提出しました。(1回で終わらせたかったので。)

リフォームしてから家屋と敷地を売る場合のパターンは少し必要書類が違ってきますが、ここでは割愛します。

名古屋市の場合にはなりますが、ここでわかったことをざっくり説明しておきます。

「被相続人等居住用家屋等申請書」 2部

名古屋市のHPにWordの書式があります。

つかうのは、このうち 【様式】被相続人居住用家屋確認申請書・確認書の別記様式1-2です。
「別記様式1-1」がリフォーム後に家屋と敷地を売却する場合です。参考までに。

こういった書類に点線より上の部分に必要事項を記載し、審査が通れば点線より下の部分の確認書に確認日や市長の名前が入ったものを返却されます。

これが確定申告のときの添付書類となるのです。

被相続人の住民票の除票の写し

被相続人がどこにいつまで住んでいたのかはこの書類で確認します。売却する敷地にあった建物に住んでいたわけなので、住所は売却する敷地のあった住所(地番)になります。

取壊し等のときの相続人の住民票の写し

この書類で相続人が家屋を壊したときに、その家屋に住んでいなかったことを確認します。

取り壊したあとに住民票を取得して下さいということでした。

家屋の取壊し、除却または滅失後の敷地の売買契約書の写し等

敷地を売っていることを契約書で確認します。取り壊して売却するのですから古い家付きで売ってはダメだということです。

契約書のコピーを添付しましょう。

家屋の除却工事の請負契約書の写し

この書類で、敷地を売却する相続人本人が除却工事を発注しているかを確認します。適用を受けるためにもお間違えなきよう。

これも契約書のコピーを添付しましょう。

水道使用廃止証明書など

申請書の確認表でみていると、ここがわかりにくいのですが、次のどれかが必要とのことです。

① 電気もしくはガスの閉栓証明書または水道の使用廃止証明書

② 媒介契約を締結した宅建業者が、空き家で、かつ、その空き家を取り壊す予定があることを表示して広告したチラシなど(空き家ですと広告に表記されている)

本来は③の要件があるのですが、書いても見てもよくわからないので、省略(確認したところ空き家バンクなど田舎の方の人用の要件とのことです。)

②は明確にわかるものがなく、ここは①を適用することにして、「水道の使用廃止証明書」を請求したのですが、そういった書類はなく、代わりに発行してくれたのがこういった書類。

市役所に確認をしたら、この書式でも利用はわかるので、問題ないとのことでした。そもそも確認したら「そういった水道の使用廃止証明書っていうのは出ないみたいですね。」と言われました。

 

家屋の取壊し等のときから売るときまでの敷地等の使用状況がわかる写真

売るときまで、事業に使ったり、貸したり、住むために利用していないことが要件でした。写真でそれを証明してほしいということです。デジカメで2方向くらいから撮った写真などをプリントアウトしておきましょう。

その敷地等の相続人の固定資産税課税台帳の写し、または固定資産税の課税明細書の写し

家屋の取り壊し等のときから敷地の売却のときまでの間の、敷地等の固定資産税の課税明細書を用意すればいいのでしょうけど、固定資産税の課税明細書は1月1日時点で所有している人に通知されるものです。

例えば、相続が発生していても相続登記が済んでいないと、市町村も所有者変更を把握できず、被相続人名義で課税明細書が届くことになります。

これは念のため相続人と被相続人の分を両方添付することで特に問題はありませんでした。

最終的には謄本を確認すれば相続されているとわかるのでしょうが。

委任状

自分で手続する場合には必要ないのですが、税理士などに提出を依頼する場合には提出してほしいと言われます。書式は特にきまったものはなく、任意の書式でいいとのことです。Wordなどで簡単に作ってしまいましょう。

名古屋市役所の地域振興課へ ロールプレイング そしてまさかの・・・

名古屋市の場合には、名古屋市役所の本庁舎にある地域振興課というところに提出することになります。

この本庁舎の建物は、昭和8年に竣工された5階建ての建物です。

どうやら重要文化財のようです。

中に入ってもどこにあるのか、このボードの中から探して・・・、

薄い字で書いてある「地域振興課」を見つけました。5階です。

そして5階まで、エレベーター、

は止めて、運動のために階段で行くことにしました。

5階に着きました。地域振興課は8番です。

8番は現在地から右に向かって、突き当りを右折し、すぐのところです。

まっすぐ行って、突き当りを右に曲がって・・・。

すぐのところにありました~、「地域振興課」。

ようやくです。^^;

よくよく考えると、なんでわざわざ提出をしに市役所に来てるのかと思われるかもしれませんが、理由は簡単で、直接提出をしに来てくださいと言われたからです。

せめて郵送ではダメなのかと聞きましたが、「直接来て下さい」の一点張り。

しかも、提出後は郵送で確認書を送ってくれるかと思いきや、申請書を提出した後に、ご丁寧に預り証を渡されました。

「この預り証と引き換えになります。」と。

まさかのオチでした。

何と審査後の確認書も郵送して頂けないことが発覚。

 

たった1枚の紙なのに・・・また市役所まで取りに来ないといけないようです。

あぁ、お役所仕事、何とかなりませんでしょうか。^^;

注意
2019/3/1現在では、郵送でもご対応いただけるようです。

確認書の交付については、窓口でのお渡しとさせていただきます。郵送での交付を希望される方は、申請時に、郵便料分の切手を貼付した返信用(交付用)の封筒を合わせて持参ください。なお、紛失等の恐れを防ぐため、返信用の封筒は、書留(簡易書留可)またはレターパック等、追跡可能なものをご用意ください。  (名古屋市HPより)


【編集後記】
昨日は明日のセミナー資料作成の追い込み。何とか作り上げました。参加者の皆さんともお会い出来るのが今から楽しみです。

 

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