フリーランスが知っておきたい配偶者のこと 103万円の壁より手取り金額で考えよう

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配偶者控除の見直しが検討されています。

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103万円の壁は気になりがちですが、手取り金額でも考えてみましょう。イメージが変わるかもしれません。

目次

103万円はパート・アルバイトで働く人の場合の収入基準

フリーランスの妻で、パートやアルバイトをしている方もいらっしゃいます。

パートやアルバイトで働いている場合、「103万円」をすごく意識されています。

私もお話をさせて頂くなかで何度も耳にします。

そもそも103万円はなぜ103万円なのか?

実は103万円というのは、給与収入で考えた場合が前提なんです。

夫が配偶者控除を受けるためには、妻の年間所得が38万円以下である必要があります。

そして給与所得の場合には、給与所得控除という概算経費が認められています。

つまり、

 給与収入 - 給与所得控除額 = 給与所得

であり、給与以外に収入源がない場合、給与所得が38万円以下であれば、夫は「配偶者控除」を受けることができます。

そしてこの給与所得控除額は最低控除額が65万円です。

給与所得控除額 65万円 + 基礎控除額 38万円 = 103万円

ということで、この収入103万円というのはパート・アルバイトの場合の話なんです。

妻が自分で事業をやっていたり、または不動産収入があって他に収入はないよという場合

この場合には、青色申告であれば、

収入金額 - 必要経費 - 青色申告特別控除(65万円または10万円) = 所得

同様に年間所得が38万円以下かどうかということになります。

所得が38万円以下という基準は同じですが、収入は103万円とは限りません。

妻が夫の会社の役員で役員報酬が月額8万円である場合

この場合でも配偶者控除は受けることができます。

役職が役員なのか、パートなのかといったことは関係ありません。金額での判断です。

妻が自分の事業の青色専従者として手伝ってくれている

フリーランスである夫の妻が夫の専従者になっていて、給料をもらっている場合には「配偶者控除」を受けることができません。

配偶者控除は受けることができなくても配偶者特別控除がある

103万円を1円でも超えれば、配偶者控除を受けることはできません。

その結果、夫は税率が所得税と住民税の合計で15%(所得税5%+住民税10%)であれば、57,000円、20%(所得税10%+住民税10%)であれば、76,000円の税負担が増加することになってしまいます。

結果、103万円にはすごく敏感になってしまいます。

収入を増やそうと思えば増やせるのに、この103万円の壁を気にしすぎて仕事をセーブすれば、その分お金が入ってきません。

でも、実は1円超えただけで税負担がそれだけ発生してしまうのはあんまりだということで、103万円を超えても「配偶者特別控除」を使える可能性があります。

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少し表記が小さいかもしれませんが、一番左が103万円で控除額38万円、一番右が141万円で控除額はゼロです。

このような感じで103万円を超えても、段階的に控除額は減っていきますが、103万円を超えたからといっていきなり、控除額がゼロになってしまうわけではないのです。

104万円の場合なら38万円控除はできます。ただし「配偶者控除」ではなく、「配偶者特別控除額」としてです。

120万円の給与収入の場合でも21万円の控除を受けることができます。

ただ配偶者特別控除には、要件があって夫の年間所得が1,000万円を超える場合には控除を受けることはできません。

それだけ所得があれば、103万円超えて負担が増えても大丈夫でしょ?という意味合いです。

あと、配偶者控除と配偶者特別控除は両方同時に適用することはできません。必ずどちらか1つです。

配偶者の収入が100万円から120万円に20万円増えた場合、妻の税負担の増加が35,000円くらいで夫の控除額減少による税負担の増加が26,000円~34,000円くらいです。

ざっくり差し引きしても13万円位は手取り金額が増えます。

手取り金額で考えれば、103万円にそんなにこだわらなくてもいいのではないでしょうか。

気をつけたいのは130万円の壁 将来的にはは106万円の壁も

103万円の配偶者控除のラインとは別に130万円のラインが存在します。

これは社会保険のラインです。

パート先での収入が130万円以上になると社会保険に加入する必要が出てきます。

130万円未満であれば夫の被扶養者として、負担が全くなかったものが、自分で社会保険を負担することになっていまいます。

配偶者特別控除も収入が増えれば、減少していくため夫の税負担も増えることになり、141万円以上になると配偶者特別控除もゼロになります。

結果、手取り金額が減ってしまいます。

手取り金額を増やそうと思えば160万円以上にはしたいです。

また、平成28年10月から106万円のラインも新たに増えることになります。

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ただ勤務先の正社員などが500人以下であれば、すぐに影響はありませんが、平成31年9月までにさらに検討をすすめるという方向性になっていて、今後知っておきたいラインです。

 

税負担が増えることに抵抗感があるかもしれませんが、本質を知って行動できるようにしたいものです。

 

【編集後記】
昨日は1日オフ。子どもたちと碧南市の水族館に行ってきました。水族館には久しぶりに行きましたが、思った以上に楽しめました。集団で筒の中に入って休んでいる魚もいたりして、魚の気持ちを想像したりしていました。(笑)

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