源泉所得税の納付がなくても納付書は提出が必要 e-taxがカンタンでおすすめ

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源泉所得税の納税額がゼロでも、納付書は提出する必要があります。

忘れずに提出するようにしましょう。

目次

源泉所得税の納付

給料を支払った場合には、給料を支払ったときに天引きした所得税を支払った月の翌月10日までに納付しなければいけません。

また、従業員が常時10人未満の場合には、半年に1回(7月10日、1月20日)まとめて納付することができる「納期の特例」制度があります。

銀行などに納付書を持参して払うことになります。

納付書も正しくは「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」というのですが、長いので「納付書」で・・・。^^;

e-taxを使って、インターネットバンキングなどで納付すれば、銀行に行く必要はなくなり、おすすめです。

銀行での待ち時間をカットできるのは大きいです。

0円納付書の提出はe-taxがオススメ

年末調整がある12月分については、納税額よりも年末調整による超過額のほうが大きくなる場合があります。

いわゆる0円の納付書です。

その場合は、どうするのでしょうか。

納付する税額がないので、銀行で納付することもできないわけです。

このゼロ円の納付書は税務署に郵送やe-taxで提出することになります。

「0円なら提出する必要なんてないんじゃないの?」と思うかもしれません。

提出しなかった場合には、税務署も給与の支払いがあったのかどうかを確認できないため、後日給与支給額と税額を報告して欲しいとハガキや連絡がきて面倒です。

面倒なことを回避するためにも、0円納付書は税務署に提出しておきましょう。

e-taxでの提出がオススメ

0円の納付書を提出するのに、税務署に行ったり、郵送したりするのは手間です。

e-taxであれば、自分のPCから納付書を提出することができます。

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しかも通常の申告と違って、この源泉所得税の0円納付書の提出には、電子証明書(マイナンバーカードなど)は不要です。

メールを送るのと同じ感覚でできます。

利用者識別番号を取得していれば、簡単に手続きできますので、ぜひやってみましょう。

ちなみにe-taxは、IE(インターネットエクスプローラー)推奨です。

e-taxでの手続き

まずはe-taxのHPにアクセスします。→ https://www.e-tax.nta.go.jp/

画面を下にスクロールし、e-taxソフト(web版)をクリックします。

利用者識別番号と暗証番号を入力して、ログインします。(利用者識別番号は事前に取得しましょう。)


左の「利用者情報の登録」をすれば、真ん中の「申告・申請・納税」が入力できるようになります。

登録後に「申告・申請・納税」をクリックしましょう。

「徴収高計算書を提出する」の(一般)か(納期特例)、該当する方を選択。

納期等の区分を入力し、源泉所得税が発生している区分を選択して次へ。
人員、支給額、納付するべき税額を入力し、年末調整による超過税額も入力し、納税額がゼロになるようにして、控除しきれなかった年末調整超過額は、摘要欄に表示しておきましょう。

確認画面で内容を確認後、送信しましょう。

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メールを送る感覚と同じように送れちゃいます。(笑)

納付額がゼロなら忘れずにやっておきましょう。

納付額があって、忘れていたという方にはこちらの記事を見て頂ければ。

【編集後記】
昨日は午後からお客様を訪問し、月次報告。ブログも見て頂けているようでありがたいです。他の方からもお年玉に贈与税がかかるかを検索したら、このブログが出てきたようで、連絡頂いたりもしました。

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